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特定計量器検定検査規則の改正に伴うアルコール事業法上の対応について

計量法(平成4年法律第51号)では、適正な計量の実施を確保すべく、取引若しくは証明に使用するために公的に精度の担保が必要な計量器(特定計量器)について、検定等によりその精度が確保されたものを使用することを求めております。その検定等の技術基準(構造に係る技術上の基準、検定公差、検定の方法、使用中検査の方法等)を特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号。以下、「検則」という。)で規定しています。

この検則が改正され、特定計量器である「酒精度浮ひょう」に係る規格の一部が変更されました。改正検則は平成24年3月1日から施行されることになっており、この規格に基づいた「酒精度浮ひょう」が市場に順次供給され、使用されていくこととなります。

これまでの「酒精度浮ひょう」も改正検則施行後も計量法上引き続き使用することは可能とされています。しかし、改正検則に基づいた検定を受けた「酒精度浮ひょう」の使用が開始されると、それらを用いて計測された数値と旧検則により検定を受けた「酒精度浮ひょう」を用いたものとに差異が生じる場合がありますので、アルコール分の分析の際には必要に応じ、検則改正に伴う事業法の対応につき御確認下さい。

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製造産業局 素材産業課 アルコール室
電話 03-3580-5651
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