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アルコール事業者の手引きの一部改訂について

アルコール事業法の使用事業者向けの手引きについて、平成24年3月1日付けで改訂を行いましたので、公表致します。

主な改訂点は、特定計量器検定検査規則の改正に伴う、アルコール使用の手引きの別表4の改訂です。

申請の際にはこの改訂マニュアルを御参照頂き、申請をお願い致します。

お問合せ先

製造産業局 化学課 アルコール室
電話 03-3580-5651
FAX 03-3580-5650

 
最終更新日:2012年3月1日
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