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アルコール事業の手引き一部改訂について

アルコール事業法の各事業者向けの手引きについて、平成24年8月付けで改訂を行いましたので、公表致します。

主な改訂点は、オンライン申請停止措置の実施に伴うアルコール製造事業の手引き、輸入事業の手引き、販売事業の手引き、使用の手引きの、電子申請による定期報告等の項目の削除です。

申請の際にはこの改訂マニュアルを御参照頂き、申請をお願い致します。

お問合せ先

製造産業局 素材産業課 アルコール室
電話 03-3580-5651
FAX 03-3580-6348

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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