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アルコール事業者の手引きの一部改訂について
アルコール事業法の各事業者向けの手引きについて、平成22年9月付けで改訂を行いましたので、公表致します。
主な改訂点は、アルコール製造事業の手引き、輸入事業の手引き、販売事業の手引きへの、アルコール容器に貼付するラベルの取扱いについての追記です。
申請の際にはこの改訂マニュアルを御参照頂き、申請をお願い致します。
お問合せ先
製造産業局 素材産業課 アルコール室
電話 03-3580-5651
FAX 03-3580-6348