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登録免許税について
登録免許税とは
法人又は個人が免許や許可等を受けることにより享受する利益に着目して課される租税です。(届出は対象外)
登録免許税が課税されるのは、「新規に許可を受ける場合」と「使用の変更許可(※使用施設ごとのアルコールの使用用途の増加等を含む)を受ける場合」です。
登録免許税の額
製造 | 輸入 | 販売 | 使用 | |
---|---|---|---|---|
事業の許可 | 150,000 | 150,000 | 90,000 | 15,000 |
変更の許可 | ※15,000 |
納税方法と期限について
許可申請者は、日本銀行又は郵便局等に備え付けの納付書で現金を納付し、その領収証書(正本)を許可証に添付される登録免許税納付届の裏面に貼付の上、許可日から1ヶ月以内に各経済産業局に提出して下さい。なお、納税地は、許可申請者の所在地ではなく、手続きを行った各経済産業局の所在地になりますのでご注意下さい。
お問合せ先
製造産業局 素材産業課 アルコール室
電話 03-3580-5651
FAX 03-3580-6348