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爆弾テロ防止条約の概要

1. 経緯

爆弾テロ事件の続発を背景として、1997年(平成9年)12月15日に国連総会で「テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約(略称:爆弾テロ防止条約)」が採択された。

我が国は1998年(平成10年)4月17日に本条約に署名済みであったが、2001年(平成13年)5月23日の条約発効により、国内実施法の整備が加速化された。本国内実施法は2001年(平成13年)11月9日に成立し、これを受け、同11月16日に条約批准書が国連に寄託された。本条約は、規定により当該寄託日の後30日目である2001年(平成13年)12月16日に我が国について発効し、同日付けで国内実施法も施行されることとなった

爆弾テロ防止条約の編年

採択 1997年(平成9年)12月15日(国連第52総会)
発効 2001年(平成13年)5月23日
日本国 署名 1998年(平成10年)4月17日
国会承認 2001年(平成13年)11月9日
批准 2001年(平成13年)11月16日
公布 2001年(平成13年)11月21日(平成13年条約第10号)
発効 2001年(平成13年)12月16日

2. 概要

爆弾テロ防止条約は本文24箇条から成り、主たる内容は次の通りである。

  1. 爆発物その他の致死装置(毒性化学物質、生物剤、毒素、放射性物質等の放出によって人を死亡させ得るような装置)を人の身体への重大な傷害や施設の広範な破壊等を生じさせる意図をもって公共の場所に設置する行為等を犯罪とすること。
  2. 自国民の国外犯のほか、当該犯罪が外国において外国人によって行われた場合も、我が国において訴追ないし引渡しができるようにすること。

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
電話:03-3580-0937
FAX:03-3580-7319
お問合せページ:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/contact.html

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