化学兵器禁止法関連国会附帯決議
化学兵器禁止法が国会で可決された際に、次の附帯決議が附された。
参議院附帯決議
平成7年3月28日
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
- 一、本法の厳正な運用により、特定物質が不正に製造又は使用されることのないよう対応すること。
- 二、条約上義務付けられている各種データの国際機関への申告及び同機関による検査の受入れ等に当たっては、企業秘密の保護が十分に保障されるよう万全の措置を講ずること。
- 三、中小企業の負担を軽減するため、国際機関の検査の受入れ等に必要な体制の整備に対して適切な支援措置を講ずること。
- 四、条約義務の円滑な履行のため、条約及び本法の趣旨・内容等について化学関連企業のみならず、広く国民各層に周知徹底を図るとともに、特に国際機関の検査等による風評被害を未然に防止するため、適切な措置を講ずること。
衆議院附帯決議
平成7年3月30日
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案に対する附帯決議
政府は、サリン又はそれに類する物質が不正に使用され、多数の人命が奪われる事件が発生したことにかんがみ、本法がかかる事件の再発防止に実効をあげ、特定物質の製造、使用、所持、譲渡し、譲受け及び運搬に関して厳格な管理がなされるよう、本法を厳正に運用するとともに、施行前においても、原料物質を含む特定物質等の管理が適切に行われるよう関係者に対し指導を行うこと。
お問合せ先
製造産業局 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
電話:03-3580-0937
FAX:03-3580-7319
お問合せページ:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/contact.html