経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

化学兵器禁止法に基づく規制の概要

1. 経緯

化学兵器禁止条約に定められた締約国の義務を我が国において適確に履行するため、平成7年3月30日に「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律」(化学兵器禁止法)が成立し、同年4月5日に公布された。

本法は、平成7年3月20日に発生した地下鉄サリン事件等の再発防止の観点から、サリン等の特定物質に係る規制については、化学兵器禁止条約の発効に先行して平成7年5月5日から施行され、その他の化学兵器禁止条約上の申告等手続的義務に対応するための規定については、平成9年4月29日の化学兵器禁止条約発効に合わせて施行された。

その後、爆弾テロ防止条約に定められた締約国の義務を国内担保するため、本法を含む関連7法を一括して改正する「テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」(爆弾テロ防止条約国内実施法)が平成13年11月9日に成立し、同年11月16日に公布された。本実施法は、爆弾テロ防止条約が我が国について発効する同年12月16日に施行された。これにより化学兵器禁止法は、爆弾テロ防止条約に定められた締約国の義務のうち化学剤を用いたテロに係る部分を国内担保するため、目的追加及び罰則規定整備等の改正が行われた。

2. 概要

本法により、化学兵器については製造、所持等が一切禁止されるとともに、化学兵器原料たり得る化学物質については、次の通り許可・届出等の各種規制が行われている。

  1. 化学兵器に供されるおそれの極めて高い化学物質(特定物質)については、製造、使用及び輸入について許可・承認制が敷かれるとともに、譲渡し、譲受け及び所持に関し制限が課され、運搬及び廃棄についても届出等義務が課されている。また、特定物質許可製造者・使用者等に対して経済産業省による立入検査が実施されている。このように特定物質については、製造・輸入段階から廃棄段階に至るまで厳しい規制措置が執られている。
  2. 化学兵器にも民生用にも供される化学物質(指定物質)については、その生産、消費等の数量について経済産業省への届出が義務付けられ、これが化学兵器禁止機関(OPCW)に申告されており、同機関による国際検査が実施されている。

更に、罰則規定として、化学兵器製造/使用罪、毒性物質等発散罪、各種義務違反罪等の規定が設けられている。

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
電話:03-3580-0937
FAX:03-3580-7319
お問合せページ:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/contact.html

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.