化学兵器禁止条約に基づく申告の概要
締約国は条約に基づきOPCWに対し、①自国内に化学兵器及び化学兵器生産施設等が存在すればその場所等の詳細な情報を申告するとともに、②一定の物質(表剤及びDOC/PSF)を防護、工業、医療等条約によって禁止されていない目的で一定量以上生産等する事業所については、各暦年の当該物質の生産量、当該物質に係る事業所の活動内容等について申告することとされている。②において、表剤については前年実績と翌年予定の年2回、DOC/PSFについては前年実績の年1回申告を行うこととなっている。
産業関係申告(②)について、我が国においては化学兵器禁止法に基づき国内の関係施設からデータを収集し、OPCWへ申告を行っている。
対象物質についての、化学兵器禁止条約及び化学兵器禁止法上の用語の対照表
化学兵器禁止条約 | 化学兵器禁止法 | |
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対象物質 | 表1A剤 毒性化学物質 表1B剤 前駆物質 |
特定物質 毒性物質 特定物質 原料物質 |
表2A剤 毒性化学物質 表2B剤 前駆物質 |
第一種指定物質 毒性物質 第一種指定物質 原料物質 |
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表3A剤 毒性化学物質 表3B剤 前駆物質 |
第二種指定物質 毒性物質 第二種指定物質 原料物質 |
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その他の有機化学物質(DOC) PSF化学物質 |
有機化学物質 特定有機化学物質 |
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
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