経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

POPs条約

POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)とは

POPs条約とは、 環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の、製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している条約です。

日本など条約を締結している加盟国は、対象となっている物質について、各国がそれぞれ条約を担保できるように国内の諸法令で規制することになっています。

対象物質については、残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)において議論されたのち、締約国会議(COP)において決定されます。

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)の概要

経緯

1992年地球環境サミットでのアジェンダ21を受けて、1995年に国連環境計画(UNEP)政府間会合で「陸上活動から海洋環境の保護に関する世界行動計画」が採択されました。その中で、12の残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants : POPs)について排出の廃絶・低減等を図る国際条約の策定が求められました。このため、1997年のUNEP第19回管理理事会を契機にその後5回の政府間交渉委員会が開催され、2001年5月にストックホルムで開催された外交会議において条約が採択されました。

2004年2月17日、締約国数が50に達したこと受け、その90日後の2004年5月17日に条約が発効しました。その後、残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)における専門家による検討を経て、締約国会議において新たにPOPsに指定された物質が随時追加されています。

  • 現在の締約国、締結状況はこちらからご覧になれます。(ストックホルム条約事務局)

条約の目的

環境と開発に関するリオ宣言の第15原則に規定する予防的な取組方法に留意しつつ、POPsから人の健康及び環境を保護することを目的としています。

条約の概要

環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDT等のPOPsの製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定しています。

条約の対象となる化学物質

POPsは以下の性質を有する化学物質(条約前文より)です。
(1)毒性 (2)難分解性 (3)生物蓄積性 (4)長距離移動性

加盟国の主要な義務の内容(努力義務を含む)

  • 製造・使用、輸出入の原則禁止(附属書A)
  • 製造・使用、輸出入の制限(附属書B)
  • 新規POPs(附属書Dの要件を考慮してPOPsの特性を示す物質)の製造・使用防止のための措置
  • 非意図的生成物(附属書C)の排出の削減及び廃絶
  • ストックパイル、廃棄物の適正処理
  • PCB含有機器については、2025年までに使用の廃絶、2028年までに廃液、機器の処理
  • 適用除外(試験研究、製品中及び物品中の非意図的微量汚染物質、個別適用除外)

条約の発効

2004年5月17日発効 

新たに附属書に追加された物質については、当該追加が寄託者(国際連合事務総長)によって通報された日から1年を経過したときに発効します。例えば、第9回締約国会議で附属書Aに追加された”ジコホル”と”ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質”については、2020年12月3日に発効しました。

我が国の対応

  1. 2001年5月に条約が採択され、我が国は2002年8月に条約に加入しました。
  2. 条約第7条に基づき、条約発効後2年以内に各国はこの条約の義務を履行するための国内実施計画を作成することとなっています。そのため、2003年に「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約関係省庁連絡会議」が開催され、2005年に国内実施計画を策定しています。また条約の規定や締約国会議の議決に基づき、2012年2016年及び2020年にはそれぞれ関係省庁連絡会議において国内実施計画の見直しを行い、その改定を行いました。
  3. 国内実施計画には、POPsの製造・使用・輸出入を防止することを目的とした規制のための措置のほか、附属書Cに掲げる非意図的生成物の排出削減のための行動計画、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃絶のための取組、在庫(ストックパイル)及び廃棄物の適正処理等のための取組について記述されています。 

POPs条約対象物質 (2023年5月現在)

附属書A (廃絶)
アルドリン
アルファーヘキサクロロシクロヘキサン
ベーターヘキサクロロシクロヘキサン
クロルデン
クロルデコン
デカブロモジフェニルエーテル
デクロランプラス※1
ジコホル
ディルドリン
エンドリン
ヘプタクロル
ヘキサブロモビフェニル
ヘキサブロモシクロドデカン
ヘキサブロモジフェニルエーテル
ヘプタブロモジフェニルエーテル
ヘキサクロロベンゼン
ヘキサクロロブタジエン
リンデン
メトキシクロル※1
マイレックス
ペンタクロロベンゼン
ペンタクロロフェノール(PCP)、その塩及びエステル類
ポリ塩化ビフェニル(PCB)
ポリ塩化ナフタレン(塩素数2~8のものを含む)
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質
短鎖塩素化パラフィン(SCCP)
エンドスルファン
テトラブロモジフェニルエーテル
ペンタブロモジフェニルエーテル
トキサフェン
UV-328※1
附属書B (制限)
1, 1, 1-トリクロロ-2, 2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(DDT)
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩,ペルフルオロオクタンスルホニルフオリド(PFOSF)
附属書C (非意図的生成物)
ヘキサクロロベンゼン(HCB)※2
ヘキサクロロブタジエン※2
ペンタクロロベンゼン(PeCB)※2
ポリ塩化ビフェニル(PCB)※2
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)
ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)
ポリ塩化ナフタレン(塩素数2~8のものを含む)※2

※1 ストックホルム条約第11回締約国会議(2023年5月)にて同条約の附属書A (廃絶)に追加することが決定されました。この決定
      により改正される附属書の発効は、附属書への物質追加に関する情報を国連事務局が各締約国に送付してから約1年後。
※2 HCB、ヘキサクロロブタジエン、PeCB、PCB、ポリ塩化ナフタレンは附属書Aと重複
 

現在POPs検討委員会(POPRC)又は締約国会議(COP)において条約の附属書への追加を審議中の化学物質(2024年10月現在)

  • 長鎖PFCA、その塩及び関連物質
  • 塩素化パラフィン(炭素数14~17で塩素化率45重量%以上のもの)
  • クロルピリホス
  • ポリ臭素化ジベンゾ-p-ジオキシン及びジベンゾフラン

会合情報

締約国会議(COP)

①第1回締約国会議(2005年5月)

②第2回締約国会議(2006年5月)

③第3回締約国会議(2007年4-5月)

④第4回締約国会議(2009年5月)

 ニュースリリース(COP4)

⑤第5回締約国会議(2011年4月)

 ニュースリリース(COP5)

⑥第6回締約国会議(2013年4-5月)

 ニュースリリース(COP6)

⑦第7回締約国会議(2015年5月)
 
 ニュースリリース(COP7)

⑧第8回締約国会議(2017年4-5月)
 
 ニュースリリース(COP8)

⑨第9回締約国会議(2019年4-5月)
 
 ニュースリリース(COP9)

⑩第10回締約国会議(第1部;2021年7月、第2部:2022年6月)

 第1部の本会議では、条約の運営に必要な議題のみを取り上げてオンラインで審議しました。
 第2部の会議で、条約の内容に関わる審議を行いました。

 ニュースリリース(COP10)

⑨第11回締約国会議(2023年5月)
 
 ニュースリリース(COP11)

次回会合は、2025年4-5月にジュネーブで開催される予定です。

残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)

①第1回残留性有機汚染物質検討委員会(2005年11月)

 ニュースリリース(POPRC1)

②第2回残留性有機汚染物質検討委員会(2006年11月)

 ニュースリリース(POPRC2)

③第3回残留性有機汚染物質検討委員会(2007年11月)

 ニュースリリース(POPRC3)

④第4回残留性有機汚染物質検討委員会(2008年10月)

 ニュースリリース(POPRC4)

⑤第5回残留性有機汚染物質検討委員会(2009年10月)

 ニュースリリース(POPRC5)

⑥第6回残留性有機汚染物質検討委員会(2010年10月)

 ニュースリリース(POPRC6)

⑦第7回残留性有機汚染物質検討委員会(2011年10月)

 ニュースリリース(POPRC7)

⑧第8回残留性有機汚染物質検討委員会(2012年10月)

 ニュースリリース(POPRC8)

⑨第9回残留性有機汚染物質検討委員会(2013年10月)

 ニュースリリース(POPRC9)

⑩第10回残留性有機汚染物質検討委員会(2014年10月)

 ニュースリリース(POPRC10)

⑪第11回残留性有機汚染物質検討委員会(2015年10月)

 ニュースリリース(POPRC11)

⑫第12回残留性有機汚染物質検討委員会(2016年9月)

 ニュースリリース(POPRC12)

⑬第13回残留性有機汚染物質検討委員会(2017年10月)

 ニュースリリース(POPRC13)

⑭第14回残留性有機汚染物質検討委員会(2018年9月)

 ニュースリリース(POPRC14)

⑮第15回残留性有機汚染物質検討委員会(2019年10月)

   ニュースリリース(POPRC15)

⑯第16回残留性有機汚染物質検討委員会(2021年1月)

   ニュースリリース(POPRC16)

⑰第17回残留性有機汚染物質検討委員会(2022年1月) 

   ニュースリリース(POPRC17)

⑱ 第18回残留性有機汚染物質検討委員会(2022年9月)  

 ニュースリリース(POPRC18)

⑲ 第19回残留性有機汚染物質検討委員会(2023年10月)  

 ニュースリリース(POPRC19)
 

⑲ 第20回残留性有機汚染物質検討委員会(2024年9月)  

 ニュースリリース(POPRC20)


次回会合は、2025年9~10月にローマで開催される予定です。

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課
電話:03-3501-0080(直通)
FAX:03-3501-6604
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.