PRTRに関するその他の御質問(PRTR開示手続)
PRTRに関するその他の御質問
よくお問い合わせいただく御質問及びその回答を掲載しています。(順次、追加していきます。
PRTRに関するその他の御質問の回答編
問1 PRTRの届出後に、届出者である代表者が変更になりました。その時点で直ちに変更届出を出す必要がありますか?
また、PRTRの届出期間内(4月~6月末)であった場合、変更届出を出す必要がありますか?
答 届出者である代表者の情報は、書面及び磁気ディスクによる届出の場合は提出日、または電子による届出の場合は送信日における代表者の情報の記入をお願いしております。届出後に代表者が代わった場合、PRTRの届出期間内である4月~6月であったとしても、代表者の変更手続きは必要ありません。
併せて「PRTR届出の手引き」の「電子による届出について」(P13)、「磁気ディスクによる届出」について(P24)、「書面による届出について」 (P34) をご参照お願い申し上げます。
なお、電子届出では、前年度の届出後に代表者が変わった場合、次年度の電子届出で届出システム上の「使用届出情報(事前登録情報)」画面で、代表者名の変更手続きをしてから、その年の排出量等の届出を出して下さい。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase