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SDS省令改正(令和4年(2022年)3月31日公布)に関するQ&A

SDS省令改正(令和4年(2022年)3月31日公布)に関するQ&Aについてまとめて掲載しています。
該当する事例や似ている事例がありましたら、参考にしてください。
※ 以下に掲載するQ&Aの内容は、化管法に基づく回答とさせて頂きます。ご了承ください。
 

省令改正に関するQ&Aの質問リスト

(1)SDSの提供方法について
問74 SDSのコピー提供の取扱い
問74-1 製品に直接添付されたSDS及びラベルの取扱い
問80 ホームページ掲載による化管法に基づくSDSの提供可否
(2)関連する問
問1 事業者の要件
問3-1 輸入代行取引
問6 他社製造品を販売する際のSDS及びラベルの作成・提供者
問16 製品要件
問17 含有率の裾切り要件
問18 製品の除外要件

省令改正に関するQ&Aの回答編

(1)SDSの提供方法について

問74 (SDSのコピー提供の取扱い)
製造業者から購入した化学品をそのまま顧客に販売しています。製造業者が発行した化管法に基づくSDSをそのままコピーして販売先へ提出してよいのでしょうか。また、製造業者から購入している商品(潤滑油:グリス)を小分けして出荷する場合も同様と考えればよいのでしょうか。

答 製造業者から提供されたSDSをそのままコピーして提供することは認められません。貴社の責任の下に販売先にSDSを提供する必要があります。SDSの提供義務については問6をご参照ください。ただし、製造業者から提供されたSDSの内容を活用し、販売先に提供する方法としては、以下が考えられます。いずれの場合においても、製造業者に対し、提供されたSDSを活用することの了解を得ておく必要があります。商品を小分けして出荷する場合についても同様にお考えください。

(1)製造業者から文書で提供されたSDSを、貴社の会社情報を記載した文書に添付する方法
製造業者に対し、提供されたSDSを活用することの了解を得た上で、SDSの項目1「化学品及び会社情報」に貴社の会社情報を記載し、項目2以降については、別添参照と記載して当該製造業者のSDSを添付してください。

(2)製造業者から文書で提供されたSDSの項目1「化学品及び会社情報」に、製造業者の情報に併記する形で貴社の情報を追記する方法
製造業者に対し、提供されたSDSを活用すること、提供されたSDSに貴社の会社情報を追記してもよいことについて、了解を得ておく必要があります。

※化管法に基づくSDS制度の対象事業者については問1を、製品要件については問16をご参照ください。
※上記(1)(2)は、提供されたSDSが日本語で記載されている等、化管法で規定している内容を満たしたSDSを活用する方法として例示するものです。販売業者に限らず、提供されたSDSについて、当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先以外変更しない場合に該当します。

問74-1 (製品に直接添付されたSDS及びラベルの取扱い)
製造業者から購入した製品をそのまま顧客に販売しています。製品に直接SDSが添付(2次元コード等の添付を含む)されており、製造業者が作成したSDSがそのまま当社の顧客に提供される場合があります。改めてSDSを提供する必要はあるのでしょうか。また、ラベルについてもそのまま用いてよいのでしょうか。

答 貴社の責任の下で作成されたSDSの提供及びラベルの表示をする必要があります。製造業者が作成したSDSが2次元コード等で製品に直接添付され、当該製品が製造業者からそのまま貴社の顧客に提供される場合であっても、貴社としてSDS及びラベルの内容を確認する必要がありますので、貴社の顧客に対し、当該SDS及びラベルは貴社の責任の下に提供されることを明記・伝達してください(SDS及びラベルに製造業者の名称等が含まれたまま提供する場合には、その旨、製造業者の了解を得てください)。
なお、化管法に基づくSDSについては、製品を譲渡し、又は提供する時までに提供する必要があります。そのため、SDSを提供する際、受取側にSDSを提供したことがわかるように伝達する必要があります。
提供されたSDSを活用してSDSを作成する方法については問74をご参照ください。また、貴社に製品の所有権がない場合のSDSの提供については問3-1をご参照ください。
※化管法に基づくSDS制度の対象事業者については問1を、製品要件については問16をご参照ください。

問80 (ホームページ掲載による化管法に基づくSDSの提供可否)
製造業者から購入した化学品を加工や小分け等することなく顧客に販売しています。製造業者からのSDS提供はホームページ経由となっており、当社の顧客には製造業者のホームページ情報をそのまま提供すればよいのでしょうか。

答 製造業者のホームページ情報をそのまま提供することはできません。貴社の責任の下にSDSを提供する必要があります。 製造業者から提供されたSDSの内容を活用し、顧客に提供する方法については、以下(1)~(3)が考えられます。いずれの場合であっても化管法に基づくSDSについては、製品を譲渡し、又は提供するときまでに提供する必要があります。そのため、SDSを提供する際、受取側にSDSを提供したことがわかるように伝達する必要があります。また、製造業者に対し、提供されたSDSを活用することの了解を得ておく必要があります。

(1)製造業者のホームページからダウンロードした電子ファイルを、貴社の会社情報を記載した文書に添付する方法
製造業者に対し、提供されたSDSを活用することの了解を得た上で、SDSの項目1「化学品及び会社情報」に貴社の会社情報を記載し、項目2以降については、別添参照と記載して、当該製造業者のSDS(ホームページからダウンロードした電子ファイル)を添付してください。また、顧客が容易に閲覧できる場合には、文書を作成せずに電子メールに直接、項目1の情報を記載し、項目2以降については別添参照と記載して、当該製造業者のSDS(ホームページからダウンロードした電子ファイル)を添付する形での提供もできます。

(2)製造業者から提供されたホームページのURLを、貴社の会社情報を記載した文書に記載する方法
製造業者に対し、提供されたSDSを活用すること(ホームページのURLを貴社の顧客に提供すること)の了解を得た上で、顧客が容易に閲覧できる場合には、SDSの項目1「化学品及び会社情報」に貴社の会社情報を記載し、項目2以降については当該製造業者のホームページのURLを記載した文書を作成することができます。また、顧客が容易に閲覧できる場合には、文書を作成せずに電子メールに直接、項目1の情報を記載し、項目2以降については当該製造業者のホームページのURLを記載することもできます。

(3)製造業者から提供されたホームページのURLを、貴社のホームページに掲載する方法
製造業者に対し、提供されたホームページのURLを貴社の顧客に提供することの了解を得ておく必要があります。また、ホームページでの提供については、顧客に提供したことがわかるように伝達した上で、顧客が容易に閲覧できる場合は、SDSの項目1「化学品及び会社情報」に貴社の会社情報を記載し、項目2以降については当該製造業者のホームページのURLを記載することができます。

※化管法に基づくSDS制度の対象事業者については問1を、製品要件については問16を参照してください。
※上記(1)~(3)は、製造業者から提供されたSDSが日本語で記載されている等、化管法で規定している内容を満たしたSDSを活用する方法として例示するものです。販売業者に限らず、提供されたSDSについて、当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先以外変更しない場合に該当します。

 

(2)関連する問について

問1 (事業者の要件)
化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務の対象となる事業者はどのような事業者ですか。

答 化管法に基づくSDSの提供義務やラベルによる表示の努力義務は、指定化学物質(第一種指定化学物質462物質、第二種指定化学物質100物質)や、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する全ての事業者に課せられます。対象業種による制限はありません。例えば、 医療業、高等教育機関、自然科学研究所等も事業者にあたります。ただし製品については除外要件がありますので、詳しくは問18をご参照ください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問3-1 (輸入代行取引)
輸入取引において、化管法のSDS提供義務に該当する物質を扱います。当該取引においては、輸入通関は当社名義で行いますが、当社自身は当該物質の売買契約の当事者とはならず、所有権が当社に移ることもありません(いわゆる輸入代行業者です)。化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があるのでしょうか。

答 輸入取引代行者が指定化学物質あるいは指定化学物質を含有する製品の売買契約の当事者ではなく、当該物質あるいは製品の所有権の移行も生じない場合は化管法に基づくSDSを提供する義務及びラベルによる表示を行う努力義務はありません。

問6 (他社製造品を販売する際のSDS及びラベルの作成・提供者)
A業者(製造業者)が化管法指定化学物質を製造し、B業者(販売業者)が他の事業者に販売しています。この場合、化管法に基づくSDS及びラベルを作成・提供するのはA業者、又はB業者、あるいはどちらでも良いのでしょうか。

答 A業者・B業者ともに必要です。製品を譲渡(販売)する主体が有害性情報等を把握した上で、化管法に基づくSDSの作成・提供及びラベルによる表示を行うことになります。従って、A業者(製造業者)はB業者(販売業者)に製品を譲渡する際に、化管法に基づくSDSの作成・提供及びラベルによる表示を行い、B業者が製品を他の事業者に販売する場合にはB業者の名前で化管法に基づくSDSの作成・提供及びラベルによる表示を行うことになります。

問16 (製品要件)
化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行う必要があるものは、どのような製品でしょうか。

答 指定化学物質を規定含有率以上含有する製品が該当します。ただし製品の除外要件があります。詳しくは問18をご参照ください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問17 (含有率の裾切り要件)
製品中に指定化学物質が1質量%未満であれば、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はないのでしょうか。

答 指定化学物質の含有率が規定含有率未満の製品には、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問18 (製品の除外要件)
指定化学物質を含む製品で化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示をしなくてもよい製品について教えてください。

答 化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示をしなくてもよい製品は、次の1.から5.までです。
1. 指定化学物質の含有率が1%未満(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%未満)の製品
2. 固形物(事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品)
3. 密封された状態で取り扱われる製品
4. 主として一般の消費者の生活の用に供される製品
5. 再生資源 

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