規制の対象となる製品について

規制の対象となる製品(特定水銀使用製品)の一覧

水銀を使用した製品は、水銀法及び水銀に関する水俣条約により、製造、組込、輸出入が原則禁止されております。

 ①製造、組込、輸出入が禁止されている水銀製品(特定水銀使用製品)は以下の表をご確認ください。 

    NEW  令和6年の水銀汚染防止法政令改正で追加された製品を追加しました。(赤字部分)
     蛍光ランプの廃止に関する情報は、一般照明用の蛍光ランプに関する規制についてをご覧ください。
    

            特定水銀使用製品の一覧 

 

特定水銀使用製品

規制開始日

(1)-1

電池(次に掲げるものを除く。)

イ 酸化銀電池(水銀の含有量が全重量の1%未満であって、ボタン電池であるものに限る。)

ロ 空気亜鉛電池(水銀の含有量が全重量の2%未満であって、ボタン電池であるものに限る。)

●下記以外の電池

2018年1月1日

●ボタン電池であるアルカリマンガン電池 2020年12月31日

(1)-2

電池

イ 酸化銀電池(水銀の含有量が全重量の1%未満であって、ボタン電池であるものに限る。)

ロ 空気亜鉛電池(水銀の含有量が全重量の2%未満であって、ボタン電池であるものに限る。)

2026年1月1日

(2)

スイッチ及びリレー

2020年12月31日

(3)-1

一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプ(発光管1本当たりの水銀の含有量が5mgを超えるものであって、定格消費電力が 30 W以下のもの)

2018年1月1日

 

(3)-2

一般照明用の電球形蛍光ランプ(発光管1本当たりの水銀含有量が5mg以下のものであって、定格消費電力が30W以下のもの)

2026年1月1日

(3)-3

一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ((3)-1に該当しないもの)

2027年1月1日

(3)-4

一般照明用の電球形蛍光ランプ((3)-1及び(3)-2に該当しないもの)

2027年1月1日

(4)-1

一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるもの

イ 1個当たりの水銀の含有量が5mgを超えるものであって、定格消費電力が 60 W未満のもののうち、三波長形の蛍光体を用いたもの

ロ 1個当たりの水銀の含有量が 10 mgを超えるものであって、定格消費電力が 40 W以下のもののうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの

2018年1月1日

(4)-2

一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもので(4)-1 ロ に該当しないもの

2027年1月1日

(4)-3

一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、三波長形の蛍光体を用いたもので(4)-1 イに該当しないもの

2028年1月1日

(5)-1

一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ、電球形蛍光ランプ及び直管形蛍光ランプ以外の一般照明用の蛍光ランプであって、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの

2027年1月1日

(5)-2

一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ、電球形蛍光ランプ及び直管形蛍光ランプ以外の一般照明用の蛍光ランプであって、三波長形の蛍光体を用いたもの

2028年1月1日

(6)

一般照明用の高圧水銀ランプ

2020年12月31日

(7)-1

電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプのうち、次に掲げるもの

イ 1個当たりの水銀の含有量が 3.5 ミリグラムを超えるものであって、その長さが 500 ミリメートル以下のもの

ロ 1個当たりの水銀の含有量が5ミリグラムを超えるものであって、その長さが 500 ミリメートルを超え 1,500 ミリメートル以下のもの

ハ 1個当たりの水銀の含有量が 13 ミリグラムを超えるものであって、その長さが 1,500 ミリメートルを超えるもの

2018年1月1日

(7)-2

電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプであって、(7)-1に該当しないもの

2026年1月1日

(8)

化粧品(人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。)

2018年1月1日

(9)

動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナ トリウム(別名チメロサール)を有効成分とする保存剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム以外の水銀等(水銀による環境の汚染の防止に関する法律第1条に規定する水銀等をいう。)を含むものを除く。)であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第2条第1項に規定する医薬品及び同条第9項に規定する再生医療等製品に添加されるものを除く。)

●下記以外のもの

2018年1月1日

●マーキュロクロム液

2020年12月31日

(10)

気圧計(電気式のものを除く。)

2020年12月31日

(11)

湿度計(電気式のもの及び(13)イに掲げるガラス製温度計を部品として用いて製造されるものを除く。)

2020年12月31日

(12)-1

圧力計のうち、次に掲げるもの

イ 非電気式のもの(230度以上の温度で計ることができるダイアフラム式圧力計であって目量(計量法施行令(平成5年政令第329号)第2条第2号イ(1)に規定する目量をいう。以下同じ。)が5メガパスカル以下のもの及び温度の大きな変化、著しい振動その他の厳しい条件の下で計ることができる真空計であって次に掲げるものを除く。)

(1)計ることのできる最大の圧力(絶対圧力をいう。(2)において同じ。)が1,300パスカル以下であって、目量が300パスカル以下のマクラウド真空計

(2)計ることのできる最大の圧力が六万六千パスカル以下であって、目量が200パスカル以下のU字管真空計

2020年12月31日

(12)-2

圧力計のうち、次に掲げるもの

ロ 電気式であって、加熱により液体となる物の圧力の測定用のもの(230度以上の温度で計ることができるものであって、次に掲げるものを除く。)

(1)計ることのできる最大のゲージ圧力に対する測定の誤差が1%以内のもの

(2)計ることのできる最大のゲージ圧力に対する測定の誤差が3%以内のもの((1)に該当するものを除き、耐食性のあるニッケル合金を用いたダイアフラム若しくは摩耗を少なくするための表面処理がされたダイアフラムを用いたもの、防爆型のもの又は圧力を伝えるための水銀を封入した導管の長さが1.5m以上のものに限る。)

2026年1月1日

(13)

温度計(電気式のもの及びガラス製温度計であって次に掲げるもの(体温計であるものを除く。)を除く。)

イ  計ることのできる最高の温度が 300 度以下のものであって、目量が 0.5 度以下のもの(ハに該当するものを除く。)

ロ  計ることのできる最高の温度が 300 度を超え 500 度以下のものであって、目量が2度以下のもの(ハに該当するものを除く。)

ハ   塩酸、硫酸その他の腐食性の高い薬品の温度を計ることができるものであって、計ることのできる最高の温度が 200 度を超え 500 度以下のもののうち、目量が2度以下のもの

2020年12月31日

(14)

血圧計(電気式のものを除く。)

2020年12月31日

(15)

脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ

2025年1月1日

(16)

真空ポンプ

2025年1月1日

(17)

車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり

2025年1月1日

(18)

写真フィルム及び印画紙

2025年1月1日

(19)

宇宙飛行体(人工衛星を含む。)に用いられる推進薬

2025年1月1日

※個々の製品スペックごとに異なる規制開始を示すため、水銀汚染防止法施行令の規定ぶりと異なる箇所がございます。

•ランプ類の規制対象は(6)を除いて「一般照明用」のみです。殺菌灯など特殊照明は対象外となります。

 一般照明に該当するかどうかは、日本照明工業会のHPで確認ください。 (NEW リンク先が第2版に変わっています)
 
•原則、特定水銀使用製品の製造及び輸出入は禁じられていますが、水俣条約に認められた用途に該当する場合は経済産業大臣の許可または承認によって認められる場合がございます。
 

 

一般照明用の蛍光ランプに関する規制について

水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が2024年12月24日に閣議決定されました。これにより、一般の蛍光ランプは下記の通り、段階的に製造禁止となります。規制開始後も継続使用や在庫の売買などは可能です

  ランプの種類ごとの製造禁止となる期日は以下の通りです。 表のダウンロードはこちら


 一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等について、計画的なLED化を進めていただくとともに、引き続き当該蛍光ランプの使用が必要である場合には、在庫切れとなる前に必要数を調達いただくなどご留意願います。

 

蛍光ランプの製造・輸出入廃止に関する周知チラシにて周知を行っています

  PDFダウンロードはこちらから周知ちらしの画像

  蛍光ランプ廃止についての広報

  蛍光ランプの製造・輸出入禁止のお知らせとLED照明への変更のお願い

 蛍光ランプの製造を順次禁止して行くことを12月24日に政府として決定をしました。
 品種毎の蛍光ランプの製造が禁止時期と、LED照明への変更方法,変更する場合の注意点
 をパワーポイント資料にまとめました。

 

  パワーポイントの資料はこちらをごらん下さい
 

 

政府広報提供ラジオ「日曜学びより」の中で蛍光ランプの廃止についてラジオCMを放送しました。

 

-----------------♪政府広報♪-----------------------------
住宅、事務所、工場などで、蛍光ランプを使用しているかたにお知らせです。「水銀に関する水俣条約」により、一般照明用の蛍光ランプの製造及び輸出入を2027年末までに段階的に廃止することが決定されました。
現在、使用、保管している蛍光ランプは、廃止年限後も使用可能ですが、LEDへの交換を計画的に進めていただくようお願いします。LEDは寿命が長く大幅な省エネが可能ですが、照明器具の工事が必要となる場合もありますので電器店等でご相談ください。詳しくは、経済産業省、環境省のウェブサイトで「蛍光ランプ廃止」と検索してご確認ください。
-----------------♪政府広報♪-----------------------------

実際の放送は以下のリンクで聞くことができます。
出典:政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/article/202411/radio-2484.html
音声ストリーミングの16:45以降の部分でCMを聞くことができます。
 

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課

お問合せフォームはこちらです。
 https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
 ※「お問い合わせ種別」は「水銀法・水俣条約関連施策」を選択してください。

最終更新日:2024年7月1日