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フロン類破壊業者の許可等について

フロン類破壊業者の許可及び更新について(フロン排出抑制法第63条及び第65条関係)

特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の破壊を業として行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣(経済産業大臣及び環境大臣)の許可を受けなければならないこととなっています。
許可の更新は5年ごとに行う必要があり、主務大臣に対して許可申請と同様の申請をする必要があります。許可の更新をされる方は、期間満了の1か月前を目途に申請をしてください。

申請期間

随時

申請書類

  1. フロン類破壊業者許可(許可の更新)申請書(省令様式第8)2通(経産省1部/環境省1部)
  2. 添付資料2通(経産省1部/環境省1部)
    1. 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
    2. フロン類破壊施設の構造を示す図面
    3. フロン類破壊施設の破壊の能力を説明する書類
    4. 申請書に記載したフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を補足する書類
    5. 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第64条第2号各号に該当しないことを説明する書類
    6. 環境大臣の判断のために環境省として提出していただきたい書類(環境省分のみ提出)
    7.  

提出先

経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室
及び
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
 

フロン類破壊業者の変更の許可について(フロン排出抑制法第66条関係)

フロン排出抑制法第63条に基づく許可を受けたフロン類破壊業者は、以下の変更をしようとする場合について、主務大臣(経済産業大臣及び環境大臣)の許可を受けなければならないとされています。

変更の許可の申請が必要な場合

  1. フロン類破壊施設の種類、数、構造及びその破壊能力(法第63条第2項第4号)
  2. フロン類破壊施設の使用及び管理の方法(法第63条第2項第5号)
    ただし、
  • 破壊しようとするフロン類の種類を減少させるもの
  • フロン類の破壊施設の数の減少であって、新たな施設の設置を行わないものについては、「変更の許可」の申請は必要ありませんが、「変更の届出」が必要になります。

申請書類

  1. フロン類破壊業者変更の許可申請書(省令様式第8)2通(経産省1部/環境省1部)
  2. 添付資料 2通(経産省1部/環境省1部)
    1. フロン類破壊施設の構造を示す図面
    2. フロン類破壊施設の破壊の能力を説明する書類
    3. 申請書に記載したフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を補足する書類

提出先

​経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室
及び
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
 

変更の届出が必要な場合

  1. 破壊しようとするフロン類の種類を減少させるもの(法第66条ただし書き)
  2. フロン類の破壊施設の数の減少であって、新たな施設の設置を行わないもの(法第66条ただし書き)
  3. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(法第63条第2項第1号)
  4. 事業所の名称及び所在地(法第63条第2項第2号)

申請期間

上記の変更があった日から30日以内
 

申請書類

  1. フロン類破壊業者変更届出書(省令様式第9)2通(経産省1部/環境省1部)
  2. 添付資料 2通(経産省1部/環境省1部)
 

提出先

​経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室
及び
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室

 

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室
電話:03-3501-1511(内線)3711~3715
FAX:03-3501-6604
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

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