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第一種フロン類再生業者の許可について
第一種フロン類再生業者の許可について(フロン排出抑制法第50条第1項関係)
第一種特定製品に冷媒として充填されているフロン類の再生を業として行おうとする者(第一種フロン類再生業者)は、その業務を行う事業者ごとに、主務大臣(経済産業大臣及び環境大臣)の許可を受けなければならないこととなっています。
フロン排出抑制法では、第一種フロン類再生業の許可に必要な申請書類の作成等にあたっては、「第一種フロン類再生に関する運用の手引き(第2版)」をご参照ください。
※行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
申請期間
随時
申請書類
- 第一種フロン類再生業者許可申請書(省令様式第5)2通
- 添付資料 2通
- 第一種フロン類再生施設等の構造を示す図面
- 再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生ができることを説明する書類
- 第一種フロン類再生施設等の再生の能力を説明する書類
- 再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画
- 第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法を補足する書類(取扱説明書、操作マニュアル等)
- 本人を確認できる書類(法人の場合の登記事項証明書又は個人の場合であって必要な場合の住民票写し)
- 申請者が法第51条第2号各号に定める欠格要件に該当しないことを説明する書類
提出先
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室
及び
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 フロン対策室
お問合せ先
製造産業局 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室
電話:03-3501-1511(内線3711~3715)
FAX:03-3501-6604
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

