

- 政策について

- 政策一覧

- 安全・安心

- 化学物質管理

- オゾン層保護・温暖化対策

- フロン類の回収・破壊規制

- フロン類破壊量の報告について
フロン類破壊量の報告について
フロン類破壊量の報告について(フロン排出抑制法第71条第3項関係)
フロン排出抑制法第71条に基づき許可を受けたフロン類破壊業者は、 フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量等を経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければなりません。
なお、前年度の破壊量の実績がない場合も報告が必要ですのでご注意ください。
※行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
報告期限
年度終了後45日以内(毎年5月15日まで)
申請書類
フロン類破壊量等に関する報告書(様式第7) 2通
提出先
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室
または
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 フロン対策室
お問合せ先
製造産業局 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室
電話:03-3501-1511(内線)3711~3715
FAX:03-3501-6604
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

