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モントリオール議定書に関する国際会議

ウィーン条約 締約国会合

ウィーン条約 締約国会合(COP)では、本会合に関する手続規則や財政規則等を決定するとともに、オゾン層の変化やその変化が人の健康に及ぼす影響に関する研究及び科学的評価の情報交換等を行っています。
その第1回締約国会合が1989年、第2回締約国会合が1991年、1993年以降は3年に1回開催されています。

モントリオール議定書 締約国会合

モントリオール議定書 締約国会合(MOP)では、本会合に関する手続規則や財政規則等を決定するとともに、モントリオール議定書に基づく規制の実施状況の検討及び規制措置の改正・調整等を決定しています。 その第1回締約国会合が1989年に開催されて以降、原則、毎年、年1回開催されています。 
なお、最近のモントリオール議定書締約国会合では、オゾン層を破壊しないものの高い温室効果を有する代替フロンであるHFC(ハイドロフルオロカーボン)を新たに規制対象物質に追加すべき旨の改正提案が継続的に議論されてきました。その結果、本年10月の締約国会合(MOP28,ルワンダ)にて、合意されました(キガリ改正)。 

モントリオール議定書 公開作業部会

モントリオール議定書 公開作業部会(OEWG)では、モントリオール議定書締約国会合に対する提案及び報告等について、締約国間で事前の協議を行っています。

モントリオール議定書 ハンドブック

モントリオール議定書締約国会合の決議事項に基づく規制措置の改正・調整、その実施や解釈を解説した「モントリオール議定書ハンドブック」がUNEPオゾン事務局により作成されています。

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室
電話:03-3501-1511(内線)3711~3715
FAX:03-3501-6604
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

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