経済産業省
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特定店頭商品デリバティブ取引業者

平成28年8月1日、商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(平成28年農林水産省・経済産業省令第4号)及び「商品先物取引法施行規則第168条第2項及び第4項第4号ロの規定に基づき、同条第2項の主務大臣が定める書類並びに同条第4項第4号ロの主務大臣が定める方法及び主務大臣が定める事項を定める件」(平成28年農林水産省・経済産業省告示第2号)が公布されました(平成28年9月1日施行予定)。

今般の省令改正は、中央清算されない店頭デリバティブ取引において証拠金の授受を行う仕組みを導入することが国際的に合意されていることを踏まえたもので、特定店頭商品デリバティブ取引業者に、中央清算されない店頭商品デリバティブ取引における証拠金の授受に関する届出をしていただくこととしております。

具体的な内容については以下を御参照ください。

改正省令・告示等関係資料

届出の様式(参考様式)

特定店頭デリバティブ取引業者について

お問合せ先

商務・サービスグループ 商品市場整備室
商務・サービスグループ 商取引監督課

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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