経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

犯罪による収益の移転防止に関する法律(マネロン・テロ資金供与対策及び疑わしい取引の届出)

マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン

マネロン・テロ資金供与対策に係る体制整備の期限設定

 農林水産省及び経済産業省では、実効的なマネロン・テロ資金供与対策の実施に向けて、令和元年8月に「商品先物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます)を策定し、本年10月に改正を実施しました。
 ガイドラインの策定・公表から2年が経過し、各商品先物取引業者において体制整備への意識が浸透してきたことから、より実効的な体制整備を行うよう、今般、別紙のとおり、ガイドラインで対応を求めている事項に対する完了期限(令和6年3月末)を設け、体制を整備することを、日本商品先物取引協会を通じて要請しました。
 つきましては、各商品先物取引業者におかれては、本要請を踏まえ、対応計画に基づく適切な進捗管理の下、ガイドラインへの対応に向けた体制整備を着実に実行していただくよう宜しくお願いいたします。
 

疑わしい取引の届出

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に対する国際的な取組みを我が国においても確実に実施する為、特定事業者(商品先物取引業者等)は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって取引時確認や疑わしい取引の届出等の義務を負っています。
疑わしい取引の届出は、マネー・ローンダリングを防止するための対策の一つであり、特定事業者から犯罪収益に係る取引に関する情報を集めて捜査に役立てることを目的とする制度ですが、他方で、特定事業者のサービスが犯罪者によって利用されることを防止し、特定事業者が行う業に対する社会の信頼を高めるとともに、企業におけるリスク管理にも寄与するものです。

関連リンク

お問合せ先

商務・サービスグループ商取引監督課
電話:03-3501-5895
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.