ガス事業法の概要
目的
この法律は、ガス事業の運営を調整することによって、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的としています。(法第1条)
制度の概要(PSTGマーク制度)
都市ガス用の器具のうち、ガス瞬間湯沸器・ガスストーブ・ガスバーナー付きふろがま、ガスふろバーナー・ガスこんろの5品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時には、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられているガス用品と、構造・使用条件・使用状況等からみて特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、第三者機関の検査が義務付けられている特定ガス用品があります。
PSTGマーク | |
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特定ガス用品 | 特定ガス用品以外のガス用品 |
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対象品目 | |
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※ PSTGは、Product Safety of Town Gas Equipment and Appliancesを略したものです。
お問合せ先
産業保安グループ 製品安全課 ガス用品担当
電話:03-3501-1511(内線)4309~4310
FAX:03-3501-6201
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最終更新日:2023年5月12日