不正競争防止法第16条第1項及び第3項並びに第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令
工業所有権の保護に関するパリ条約第6条の3では、同盟国の紋章、旗章その他の記章、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章、国際機関の紋章、旗章その他の記章、 略称及び名称について、これらを商標として使用すること等を適当な方法によって禁止することで、 同盟国の紋章等の保護を図ることを規定しています。
我が国では、当該規定を国内担保するため、不正競争防止法第16条第1項から第3項並びに 第17条において、外国の国旗、国の紋章その他の記章(第16条1項及び第2項関係)、 外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号(第16条3項関係)、 国際機関を表示する標章(第17条関係。以下「国旗等」という。)の商業上の使用を禁止しています。
商業上の使用を禁止する国旗等の具体的な内容については、それぞれ経済産業省令で定めることとされており、「不正競争防止法第16条第1項及び第3項並びに第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び 外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する 標章を定める省令」の別表第1から第4において、それぞれ定めることとされております。
省令において定めている国旗等
※添付ファイルは、ぎょうせい 現行日本法規 39 産業通則(1)企業独占禁止より抜粋しております。
(平成21年11月6日経済産業省令第63号改正分までを掲載。)
- 【別表第1】外国の国旗(PDF形式:1,111KB)
- 【別表第2】外国の記章(外国の国旗を除く。)(PDF形式:1,717KB)
- 【別表第3】外国の監督用若しくは証明用の印章若しくは記号(PDF形式:1,181KB)
- 【別表第4】国際機関の標章(PDF形式:1,630KB)
不正競争防止法での外国国旗等の商業上の使用に関するQ&A
Q1.なぜ不正競争防止法では、外国の国旗や紋章、国際機関の標章の商業上の使用を禁止しているのですか。
A1.外国の国旗や紋章、国際機関の標章の商業上の使用を禁止している不正競争防止法第16条・第17条は、日本が批准している「工業所有権の保護に関するパリ条約」第6条の3にある国の紋章等の保護を実施するための規定です。
その目的は、外国の国の威信や国民の名誉感情を守ることにあります。
Q2 「商業上の使用禁止」とありますが、外国国旗は商売のために使用してはいけないのでしょうか。
A2.不正競争防止法では、外国の国旗などを商標として使用することを禁止しています。
商標とは、事業者が、 自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するマークのことを言います。
商標としての使用でなければ、不正競争防止法上は問題ありません。
デザイン、装飾として商品や店舗に使うことは、多くの場合、禁じられておらず、例えば、POP広告として外国国旗を使用する場合イベント会場において装飾として万国旗を使用する場合などは、問題ないと考えられます。
ただし、装飾的、デザイン的な使用法であっても、その商品やサービスが外国政府の関与の元に提供されていると誤認を生じさせる場合には、その利用方法は禁じられます。
なお、外国国旗を使用する際は、外国政府の関与についての誤認が生じないような使用方法であってもその使用により商品の原産地を誤認させることのないようにしてください。
その場合、不正競争防止法の別の規定に抵触することとなります。
Q3.省令で定められていない国旗などは商標として使用してもよいでしょうか。
A3.省令で定められていないものについての使用は不正競争防止法では制限されていませんが、後に定められた場合は、その時点で使用できなくなります。
そのため、以前から使用していた商標が、たまたま外国の国旗に類似していると、その外国国旗が省令に定められた場合には、その省令が効力をもった時点で使用できなくなります。
Q4.勝手に外国の国旗を商標として使用した場合はどのような罰則がありますか?
A4.不正競争防止法第16条第1項に該当する場合、
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または懲役と罰金が併科されます(第21条第2項第7号)。
Q5.商標法第4条とはどのような関係なのですか。
A5.商標法では、第4条第1項第1号、2号、3号および5号に基づき、外国国旗などを商標として登録できないこととしています。
一方、不正競争防止法では、それらを商標として使用することを禁止しています。
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