水際対策について
不正競争防止法に係る税関での水際措置(輸出又は輸入差止め)を申し立てる場合には不正競争防止法第2条第1項第1号、第2号、第3号、第17号及び第18号については経済産業大臣による意見書が、同項第10号については経済産業大臣による認定書が必要となります。
このページでは、その際に必要となる書類様式や記載のイメージ等についてご紹介します。
水際措置の流れ(不正競争防止法違反物品の輸出入差止申立て及び認定手続のフロー)(PDF形式:61KB)![]()
※ 輸出入差止申立てに係る税関での具体的手続は、税関のホームページをご覧ください。
申請手続きについてのお知らせ
- 不正競争防止法第2条第1項第1号、第2号及び第3号に関する申請手続について(PDF形式:178KB)

- 不正競争防止法第2条第1項第10号に関する申請手続について(PDF形式:156KB)

- 不正競争防止法第2条第1項第17号及び第18号に関する申請手続について(PDF形式:180KB)

書式例(PDF)
- 周知表示混同商品(法第2条第1項第1号)(PDF形式:152KB)

- 著名表示冒用商品(法第2条第1項第2号)(PDF形式:156KB)

- 商品形態模倣商品(法第2条第1項第3号)(PDF形式:109KB)

- 別紙1(PDF形式:41KB)

- 別紙2(PDF形式:57KB)

- 別紙3(PDF形式:40KB)

- 営業秘密侵害品(法第2条第1項第10号)(PDF形式:91KB)

- 別紙1及び2(PDF形式:146KB)

- 技術的制限手段無効化装置等(法第2条第1項第17号及び第18号)(PDF形式:159KB)

申請書の様式(ワード文書をダウンロードする場合)
関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則
(令和2年12月28日施行)
- 条文(PDF形式:378KB)

省令に規定する学識経験者(侵害判定諮問調査員)名簿はこちらをご覧ください。
お問合せ先
経済産業省 知的財産政策室電話:03-3501-1511 内線2631
(9時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
※土曜日、日曜日、祝日を除く
最終更新日:2026年4月14日