水際対策
不正競争防止法に係る税関での水際措置(輸出又は輸入差止め)を申し立てる場合には不正競争防止法第2条第1項第1号、第2号、第3号、第17号及び第18号については経済産業大臣による意見書が、同項第10号については経済産業大臣による認定書が必要となります。
このページでは、その際に必要となる書類様式や記載のイメージ等についてご紹介します。
※ 輸出入差止申立てに係る税関での具体的手続は、税関のホームページをご覧ください。
- お知らせ
- 書式例(PDF)
- 申請書の様式(ワード文書をダウンロードする場合)
- 関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則(令和2年12月28日施行)
- 省令に規定する学識経験者名簿
お問合せ先
経済産業省 知的財産政策室
電話:03-3501-1511 内線2631
(9時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
※土曜日、日曜日、祝日を除く
最終更新日:2023年11月1日