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登録審査基準

「割賦販売法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」の改正について

「割賦販売法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」の改正について

令和元年9月12日
経済産業省
商務・サービスグループ
商取引監督課

割賦販売法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」(平成21・09・08商第4号)を改正(施行日:令和元年8月30日)しましたので、改正後の規程(以下「改正審査基準等」という。)を公表いたします。
 

お問合せ先

商務・サービスグループ 商取引監督課
電話:03-3501-1511(内線 4191)
 
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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