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【前払式特定取引業者向け】個人データの漏えい等が発生した場合には(個人情報保護法関係)

前払式特定取引業者(冠婚葬祭互助会、友の会)において個人データの漏えい等が発生した場合には、下記の要領により商取引監督課に報告(※)してください。

(※)令和4年4月1日からの改正個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号:以下、「法」)の施行に伴い、以下①~④に該当する事案が生じた場合の報告は義務となっています(法第26条第1項。法執行に係る権限委任についてはこちら )。

①要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(法施行規則第7条第1号)
②不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(同条第2号)
③不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(同条第3号)
④個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(同条第4号)
 

提出方法及び提出先(提出手続に関するお問い合わせ先)

経済産業省商取引監督課に電話(03-3501-1511(内線)4191)でご一報の上、以下の通り漏えい報告様式Excelファイルを添付して提出してください。

Gビズフォーム割賦販売法(前払式方式)外部リンク「申請・届出一覧」の一番下「その他の申請・届出」より、手続き選択で「個人データの漏えい等の報告」を選び、申請・届出先で「本省」を選択、提出ファイルに漏えい報告様式をアップロードして届け出てください。

ファイル名は次の通りとしてください。
別記1_許可番号/事業者名/漏えい等事案の種類
(例:別記1_友第○○○○号/㈱△△△△/②・④)
※漏えい等事案の種類は、以下のうち該当する番号(複数を兼ねる場合は全て)を記載してください。
①要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(法施行規則第7条第1号)
②不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(同条第2号)
③不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(同条第3号)
④個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(同条第4号)
⑤①~④のいずれにも該当しない 
 

お問合せ先

商務・サービスグループ 商取引監督課
電話:03-3501-1511(内線)4191
メールアドレス(本ページの内容に関すること): bzl-rouei-maebarai○meti.go.jp (○を@に変えてください。)
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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