物流効率化法について

【物流改正法の概要】

 物流は国民生活・経済を支える社会インフラです。物流産業を魅力あるものとするため、働き方改革に関する法律がトラックドライバーについて令和6年4月から適用される一方、輸送能力の不足による物流の停滞が懸念されています。
 こうした状況に対応するため、荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容等について抜本的・総合的な対策が必要とされています。
 こうした中、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号、「物流改正法」)が第213回通常国会で成立し、令和6年5月15日に公布されたところであり、以下の対策を講じることにより、物流の持続的成長を図ることとしています。

(1)荷主・物流事業者に対する規制【物流効率化法】

・全ての荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
・上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
・上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施。
・さらに、特定事業者のうち荷主及び連鎖化事業者には物流統括管理者の選任を義務付け。
※法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」に変更

○特定事業者の指定基準

特定第一種荷主
特定第二種荷主
特定連鎖化事業者
年度の取扱貨物重量が9万トン以上
特定倉庫事業者 年度の貨物の保管量が70万トン以上
特定貨物自動車運送事業者等 保有車両台数が150台以上


 令和7年4月1日から施行される基本方針及び荷主・連鎖化事業者の判断基準につきましては、下記よりご覧ください。


 令和8年4月1日から施行される特定荷主・特定連鎖化事業者の指定の届出、中長期計画、物流統括管理者の選任及び定期報告につきましては、下記よりご覧ください。
 
(2)トラック事業者の取引に対する規制【貨物自動車運送事業法】
 ・荷主、トラック事業者、利用運送事業者に対する運送契約締結時等の書面交付の義務付け等を行う。
(3)軽トラック事業者に対する規制【貨物自動車運送事業法】
・安全性確保のため、管理者選任や講習受講、国土交通大臣への事故報告の義務付け等を行う。

【物流効率化法ポータルサイト】

 物流効率化法の理解促進のため、『物流効率化法理解促進ポータルサイト』を作成しました。
 制度の概要や、努力義務の対象となる「荷主」の定義、「判断基準」・「解説書」の内容を紹介していますので、是非ご覧ください。

【解説書・パターン集・取組事例集】

 令和7年4月1日から施行される荷主・連鎖化事業者の判断基準等について具体的に解説した「解説書」、様々な物流パターンにおける荷主・連鎖化事業者の「パターン集」及び判断基準の「取組事例集」を作成しました。

 各資料については、下記よりご覧下さい。
 ※令和7年8月29日に「解説書」(荷主・連鎖化事業者)、「パターン集」(荷主)を更新しました。
 

【パンフレット】

 物流効率化法により規定された規制的措置の内容についてまとめた、荷主・連鎖化事業者向けのパンフレットを作成しました。
 制度の概要、定義、判断基準又は特定事業者の指定等について紹介していますので、必要に応じてダウンロードしてご活用ください。
 

【事業者向け説明会】

 改正物流効率化法の施行に向けた検討方針等について、荷主事業者等を対象に開催した説明会の録画及び資料を公開しましたので、下記よりご覧ください。(令和7年6月6日開催分)

※令和7年9月にオンライン説明会を開催します(参加登録受付中)
 令和7年8月29日に公布された「物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する省令」を踏まえた、物流効率化法に基づき特定荷主に対応が求められる具体的な事項について、以下のとおりオンライン説明会を開催いたします。

【日時】
 ①令和7年9月17日(水)14:00~
 ②令和7年9月18日(木)11:00~ (所要時間は、質疑を入れて概ね1時間程度を予定しております。)
【実施方式】
 WEB会議方式(Microsoft Teams)で実施することとし、登録いただいた参加予定者宛てに会議URLを通知いたします。
【内容】
 物流効率化法に基づき特定荷主に対応が求められる具体的な事項について
【説明対象者】
 荷主業界団体及び荷主事業者の担当者
 ※自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、又は貨物の受渡しを行っている事業者(公的組織を含む。)は荷主に該当し得ます。
【登録方法】
 参加を希望される場合は、9月16日(火)12時までに以下の登録フォームから参加登録をお願いいたします。
 ※登録は1団体・事業者につき、①②各回5名まで
 ※参加出来ない場合又は参加登録が間に合わない場合は、後日、国土交通省・経済産業省・農林水産省の各webサイトに動画を掲載する予定ですので、そちらを確認下さい。

【改正物流効率化法の施行に向けた検討(3省合同会議・合同会議取りまとめ)】

 改正物流効率化法の施行に向けては、令和6年6月から「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会」による合同会議を開催し、基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等の内容について審議してまいりました。
 合同会議における計4回の議論等を経て、令和6年11月27日に取りまとめを策定・公表しました。

 合同会議の詳細及び取りまとめにつきましては、下記よりご覧ください。
 

お問合せ先

商務・サービスグループ 物流企画室
電話:03-3501-1511(内線:4151)

最終更新日:2025年8月29日