第一種荷主と第二種荷主があり、第一種荷主とは「自社の事業に関して継続的に運送契約を結ぶ者」、第二種荷主とは「自社の事業に関して継続的に運転者と貨物の受け渡しを行う者(運送契約は結ばない)」を指します
1.物流効率化法における「荷主」とは?
いわゆるフランチャイズビジネスにおいて、フランチャイズ本部が、加盟店(連鎖対象者)と運送事業者との貨物の受渡しについて運送事業者に指示ができる場合 、フランチャイズ本部は「連鎖化事業者」に分類されます
2.物流効率化法とは?
持続可能な物流の確保に向け、荷主に対して「運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加」、「運転者の荷待ち時間の短縮」、「運転者の荷役等時間の短縮」に関する努力義務が、2025年4月から課されています。具体的に取り組んでいただきたい内容は以下のとおりです
全ての荷主、連鎖化事業者に求められる「努力義務」
2025年4月より施行
- 積載効率の向上
-
- ・リードタイムの確保
- ・繁閑差の平準化、納品日の集約
- ・社内の関係部門間の連携の促進
- 荷待ち時間の短縮
-
- ・トラック予約受付システムの導入等を通じた到着時刻の分散
- ・混雑時間を回避した日時指定
- 荷役等時間の短縮
-
- ・輸送用器具の導入による荷役等の効率化
- ・バラ積み貨物のパレット化
- ・タグ導入等による検品の効率化
- ・事前出荷情報の活用
上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表等を行います
3.一定規模以上の事業者(特定荷主)への規制的措置
2026年4月より施行
-
中長期計画の作成
[積載効率の向上]
[荷待ち時間の短縮]
[荷役等時間の短縮]自社の物流効率化に向けた取組に関する計画を作成します
-
定期報告
毎年、「努力義務」の
実施状況を報告します荷待ち時間と荷役等時間を分けてそれぞれ計測、平均時間を施設ごとに報告します
-
物流統括管理者
(CLO)の選任物流の効率化に向けた取組を
全社的に推し進めることが
できる責任者を選任します経営判断を行う役員等の中から選任される必要があります
条件となる特定荷主の指定の基準
年度の取扱貨物の重量9万トン以上
まずは事業者が、自社の貨物重量を算定し、
基準を超える場合には、国に「指定の届出」を提出する必要があります
法律に基づく物流の効率化に向けた取組が不十分な場合は、国から指導・助言、さらには勧告が実施される場合があります。勧告に従わなかった場合はその旨が公表され、さらに、正当な理由なく措置をとらなかったときは、命令が実施され、違反したときには、百万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、届出を行っていない場合においても、罰金が生じる可能性があります
取扱貨物の重量計測には
下記のような方法があります
-
トラックスケールを用いた実測
-
商品マスタ等で商品の個数等を把握してる場合は、当該商品の個数×重量にて算出する
-
輸送するトラックの最大積載量もしくは平均積載量×台数にて算出する
-
売上金額や仕入金額を元に貨物の重量を換算する
※算定方法については、各荷主の環境や貨物の特性等を踏まえ、必要に応じて新たな手法を検討いただき算定いただくことが必要です
4.物流効率化法のポイント説明動画(5分、1分、30秒)
物流効率化法のポイントをそれぞれ5分、1分、30秒程度で説明する動画を作成しましたので、荷主事業者の方は是非ご覧ください。
【5分版】「物資の流通の効率化に関する法律」荷主向け説明動画
【60秒版】「物資の流通の効率化に関する法律」荷主向け説明動画
【30秒版】「物資の流通の効率化に関する法律」荷主向け説明動画
物流効率化法に関する詳しい内容はこちら
お問合せ先
商務・サービスグループ 物流企画室電話:03-3501-1511(内線:4151)
最終更新日:2026年3月26日