相互承認とは
相互承認(Mutual Recognition)とは、相互承認の参加機関が、一定の条件を定め、適合性評価の結果等を相互に受け入れたり、相互に認めることをいいます。
相互承認には、その参加機関や承認する内容により、以下のようなものがありますが、これに限りません。
(1)政府間相互承認
相手国において行われた自国の強制法規の技術基準への適合性評価の結果が自国において行われたものと同等であるとして政府が相互に認め合い、かつ、受け入れることを意味します。
例:日欧MRA(「相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定」)
(2)認定機関間相互承認
政府間相互承認のように相互の適合性評価の結果の受入れを保証するものではなく、認定機関相互の認定行為の技術的同等性を認定機関が確認し合うことを意味し、政府が適合性評価結果を受入れるものではない点で根本的に異なります。
例:ILAC(国際試験所認定協力機構) , IAF(国際認定機関フォーラム)
(3)適合性評価機関間相互承認
試験・認証の技術的同等性を適合性評価機関が相互に確認し合い、かつ適合性評価結果を受け入れることを意味し、政府がその結果を受け入れるものではありません。
例:IECEE/CBスキーム(IEC:国際電気標準会議、IECEE:IEC電気機器適合性試験認証制度、CB:認証機関))
お問合せ先
- 電気製品の相互承認について
イノベーション・環境局 基準認証政策課 国際連携班
電話:03-3501-1511(内線 3431) - 電気通信機器の相互承認について
総務省 総合通信基盤局 電波部電波環境課 認証推進室 国際認証係(特定無線設備)
電話:03-5253-5908
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課 設備係(端末機器)
電話:03-5253-5862
最終更新日:2024年7月1日