特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(MRA法)

「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律」(以下「MRA法」という。)は、外国との間で締結された相互承認協定の適正な実施を確保するため、特定輸出機器が協定締結国の関連法令に定める技術上の要件に適合しているかどうかについて適合性評価手続を実施する事業(MRA法において「国外適合性評価事業」という。)の実施に必要な事項を定めるほか、相互承認協定締結国内で実施された特定輸入機器に関する適合性評価の結果を受け入れるため、電気通信事業法、電波法(共に総務省所管)及び電気用品安全法(経済産業省所管)の特例を定める等の措置を講じ、もって我が国と相互承認締結国との間の特定機器の輸出入の円滑化に資することを目的として制定されており、各協定の効力発生の日から施行されています。

MRA法では、国外適合性評価事業を行おうとする者は、総務大臣又は経済産業大臣(以下「主務大臣」という。)の認定を受けることができることとなっています。

なお、デジタル臨時行政調査会による、デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランに基づく対応については、こちらをご覧ください。

1. 関係法令(条文)

2. 国外適合性評価事業

国外適合性評価事業とは、 電気製品や通信機器を相互承認締結国に輸出する際に輸出国で求められている技術基準への適合性の評価を日本国内で実施することです。事業の区分は、MRA法施行令第2条において定められています。

MRA法施行令第2条に基づく国外適合性評価事業の種類
  対象機器 対象規制法令 主務大臣
第1号事業 通信端末機器・無線機器 EU RE指令 総務省
第2号事業 通信端末機器・無線機器 EU 低電圧指令 総務省及び経済産業省
第4号事業 電気製品 EU 低電圧指令 経済産業省
第6号事業 通信端末機器・無線機器 シンガポール情報通信開発庁法 総務省
第7号事業 電気製品 シンガポール消費者保護法 経済産業省
第8号事業 通信端末機器・無線機器 アメリカ合衆国FCC規則 総務省
第9号事業 通信端末機器・無線機器 英国無線機器規則 総務省
第10号事業 通信端末機器・無線機器 英国電磁両立性規則 総務省
第11号事業 電気製品 英国電磁両立性規則 経済産業省

3. 登録適合性評価機関

日欧MRA、日シンガポールMRA、日米MRA又は日英MRA(以下、「各MRA」という。)に基づき、我が国において欧州向け、シンガポール共和国向け、アメリカ合衆国又はグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国)向けの適合性評価事業を行おうとする者は、MRA法に基づき、総務大臣又は経済産業大臣から国外適合性評価事業の実施のための認定を受けることができることとなっています。法による認定を受けた者(認定適合性評価機関)は、各MRAに基づき設置された合同委員会において登録された後、欧州、シンガポール共和国、アメリカ合衆国又は英国向けに輸出される製品に関して「MRA法で定める標章」を付した適合性評価証明書を交付することができます。欧州連合加盟国、シンガポール共和国、アメリカ合衆国又は英国は、「MRA法で定める標章」を付した証明書を各MRAの規定に従って受け入れることになります。(現在、我が国で国外適合性評価事業の認定あるいは登録を受けている機関はありません。)

また、各MRAに基づき設置された合同委員会から我が国向けの適合性評価事業を行おうとする欧州、シンガポール共和国、アメリカ合衆国又は英国の適合性評価機関の登録について通報があった場合は、MRA法に基づく告示がされることとなっています。電気製品については、法により告示された者が発行する適合性評価証明書は、我が国において我が国の電気用品安全法に基づく証明書と同等とみなされ、電気通信機器については、法により告示された者及び法により告示された者より認証を取得した者が貼付する表示は、我が国においては我が国の電波法又は電気通信事業法に基づく表示と同等とみなされることになります。
現在、海外の複数の適合性評価機関が登録を受け、当該事業を行っています。

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最終更新日:2024年7月1日