計量器の有効期間にご注意下さい
料金の徴収など取引又は証明に使用される電力量計、水道メーター、温水メーター、ガスメーター等の計量器については、検定等に合格したことを証する検定証印(又は基準適合証印)が付され、かつ、検定証印等の有効期間内のものを使用しなければなりません(計量法第16条)。
通常、電気事業者、水道事業体等の供給事業者が設置・管理し、各供給事業者との取引又は証明に使用されるメーター(親メーター)だけではなく、貸しビル、アパート、分譲・賃貸マンション等において、一括して電力、水道等の供給事業者へ支払った料金を各室(各テナント)の使用量に応じて配分するため、施設管理者等が設置・管理するメーター(子メーター)も、この取引又は証明に使用される計量器に該当します。
施設管理者等におかれても、自ら設置・管理する子メーターの検定証印等の有効期間をご確認いただき、有効期間内のメーターを使用するよう適切な管理を行う必要があります。
<参考1>有効期間のある主な特定計量器
<参考2>親メーターと子メーターの関係図
<参考3>検定証印等のイメージ
料金の徴収など取引又は証明に使用される電力量計、水道メーター、温水メーター、ガスメーター等の計量器については、検定等に合格したことを証する検定証印(又は基準適合証印)が付され、かつ、検定証印等の有効期間内のものを使用しなければなりません(計量法第16条)。
通常、電気事業者、水道事業体等の供給事業者が設置・管理し、各供給事業者との取引又は証明に使用されるメーター(親メーター)だけではなく、貸しビル、アパート、分譲・賃貸マンション等において、一括して電力、水道等の供給事業者へ支払った料金を各室(各テナント)の使用量に応じて配分するため、施設管理者等が設置・管理するメーター(子メーター)も、この取引又は証明に使用される計量器に該当します。
施設管理者等におかれても、自ら設置・管理する子メーターの検定証印等の有効期間をご確認いただき、有効期間内のメーターを使用するよう適切な管理を行う必要があります。
<参考1>有効期間のある主な特定計量器
特定計量器の名称 | 有効期間 |
電力量計 | 5年~10年 |
水道メーター | 8年 |
温水メーター | 8年 |
積算熱量計 | 8年 |
ガスメーター | 7年~10年 |
<参考2>親メーターと子メーターの関係図
<参考3>検定証印等のイメージ
最終更新日:2024年2月27日