計量行政
計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保する計量制度は、貨幣制度と並び、経済活動の根幹をなす制度です。
我が国では、701年の大宝律令によって初めて計量制度が統一されたと言われています。
現在では、計量法(平成4年法律第51号)において、取引や証明に用いる単位や計量器などについて定めており、適正かつ合理的な計量制度の確立によって、我が国の経済の発展や、国民生活の安定・消費者利益の保護を含めた文化の向上に寄与しています。
計量制度見直し関連(自動はかりの検定開始等の情報を掲載しています)
(令和5年12月22日更新)
新着情報
- 自動はかりのQ&Aを更新しました。 (New!)
- 「器差検定を中心とした指定検定機関」を新たに指定しました (New!)
お問合せ先
※電気の計量制度に関するお問合せは、資源エネルギー庁(担当:電力・ガス事業部 電力産業・市場室)にお願いします。
問合せ先は下記リンク先を参照ください。
電気計量制度に関するQ&A|資源エネルギー庁 (meti.go.jp)
お問合せの前に
よくある質問と回答をご覧ください。
また、計量行政は多くが自治事務化されており、各種届出や申請について、自治体が受け付けているものもあります。
各自治体においても問合せを受け付けていますので、まずは下記リンク先から、お住まいの自治体にお問合せください。
都道府県の連絡先 特定市の連絡先
当室へのお問合せは電話またはメールのいずれも受け付けておりますが、お問合せの内容を正確に把握し、
より適切な回答を行うため、お急ぎでない場合につきましては、以下の問合せフォームから
メールにてお問合わせいただきますようお願いいたします。
※お電話によるお問合せについては、即答できかねる場合もあります。
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電話によるお問合せ
イノベーション・環境局 計量行政室
電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
※担当者が他の業務等で不在の場合には翌日以降のご回答になる場合があります。