計量証明
計量証明について
計量証明は、何か(あるものの物象の状態の量)を計った結果に関して、公に又は業務上他人にそれが真実である旨を数値を伴って表明することを言います。
例えば、貨物の長さや質量などの計量証明(いわゆる一般計量証明)や、大気などの中の物質の濃度や騒音などの計量証明(いわゆる環境計量証明)があります。
計量証明事業について
計量証明を反復、継続して行うことを計量証明事業といいます。
計量証明事業には、次の2事業があり、環境計量証明事業のうち、特にダイオキシン類に関するものは特定計量証明事業とされています。
一般計量証明事業
運送・寄託・売買の目的となる貨物の積卸し・入出庫の際に行うその貨物の長さ、質量、面積、体積、熱量の計量証明を行う事業。
環境計量証明事業
水・大気・土壌中の物質の濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明を行う事業。
特定計量証明事業
濃度の環境計量証明のうち、ダイオキシン類に関しては、特に「特定濃度」と呼ばれ、その事業は特定計量証明事業と言います。この事業を行うには、計量法で経済産業大臣から委任を受けた認定機関等の認定を受けたうえで都道府県に登録する必要があります。
この特定計量証明事業者認定制度はMLAP(エムラップ)とも呼ばれ、計量証明書に所定のマークを附すことができます。
計量証明事業の登録
計量証明事業を行う際には、計量法に基づく登録を行う必要があります。登録は計量証明の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県(計量検定所等)で行っています。登録を受けた事業者は、計量証明書に計量法で定められた標章を付すことができます。
また、特定計量証明事業に関しては、登録に先立ち、認定を受ける必要があります。現在、認定を行っているのは独立行政法人製品評価技術基盤機構のみです。
なお、登録が必要な範囲の計量証明であっても、国、地方公共団体、政令で定められた独立行政法人((国研)産業技術総合研究所など)は登録の必要はありません。また、政令で定める法律の規定に基づいてその業務を行うことについて登録、指定を受けた者が当該業務として当該計量証明事業を行う場合も登録は必要ありません。
計量証明事業の登録等について
・計量証明事業の登録等について(PDF形式)
計量証明書に付すことができる標章
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