Q&A(よくある質問と回答)
(注)平成12年の地方自治法の改正により、計量法についても、その多くの事務に関する権限が都道府県等自治体に移管されました。
以降、各自治体により、解釈・運用が異なる場合がありますので、本Q&Aについても、ひとつの目安としてお考えください。
質問目次
- 1.取引又は証明に該当するか否かに関する質問
- 2.計量単位に関する質問
- 3.計量器に該当するか否かに関する質問
- 4.商品量目制度に関する質問
- 5.計量士に関する質問
- 6.計量標準に関する質問
- 7.参考:ペットボトル水の賞味期限に関するお問合せ
Q1 | どのような文書が、計量法で禁止する非法定計量単位による取引又は証明に用いられた文書に該当するのか。 |
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Q2 | (関係会社、協力会社等のグループ会社が一体となって業務を行っている場合)グループ内で取り交わす契約書や仕様書は取引又は証明に該当するのか。 |
Q3 | 社内管理のために行う計量について非法定計量単位を用いることは可能か。 |
Q4 | 貸しビル、アパート、分譲マンション等その他集合住宅において一括して水道、温水、灯油、熱、電力等の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーター(子メーター)は、取引又は証明上の計量に使用されている計量器に該当するか。 |
Q1 | 法定計量単位と非法定計量単位が併記された計量器又は切り換え可能な計量器を販売することは可能か。 例:摂氏・華氏(温度計)、Pa・bar・psi(圧力計)、メートル・インチ(身長計、ものさし)、キログラム・ポンド(体重計)など |
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Q2 | 航空用の部品を製造又は検査している日本の製造者にヤードポンド法による目盛又は表記の付された計量器(例:ポンド毎平方インチによる目盛の圧力計)の販売が可能か。 |
Q1 | 計量法において規定されていない事象等に係る計量単位は、取引又は証明に使用できるか。 |
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Q2 | 尺貫法の計量単位を文学書や歴史書に記載することは可能か。 |
Q3 | 体積を表す計量単位の記号「cc」は、取引又は証明に使用できるか。 |
Q4 | 「坪」は、面積を表す単位として取引又は証明に使用できるか。 |
Q5 | 計量法における時間の計量単位は、s(秒)、min(分)、h(時)の3種しかない。時間の計量単位としてd(日)を取引又は証明に使用できるか。また流量の計量単位に単位時間をd(日)としたm3/d(立方メートル/日)は取引又は証明に使用できるか。 |
Q6 | 体積表示において、才(1辺30.3cmの立方体の体積)という単位は、取引又は証明に使用できるか。 |
Q7 | デニールを糸の太さ(繊度)の計量単位として、取引又は証明に使用できるか。 |
Q8 | スポーツ用品(ゴルフクラブ、ボウリング、釣り用品等)、テレビ、フロッピーディスクについて長さや重さをインチやポンドによる表示を付して販売や譲渡等ができるか。 |
Q9 | 輸入した缶詰の内容量表示はオンスで表示しているが、この表示のまま国内での販売ができるか。 |
Q10 | 海外から輸入した圧力容器に添付されている、非法定計量単位による検査成績書は、計量法の規制対象となるか。 |
Q11 | 海外向けの製品で、非法定計量単位により取引又は証明を行っているものについて、国内で消費する場合、計量法の規制対象となるか。 |
Q12 | 商品のラベル・契約書・仕様書について法定計量単位の表記に加え、非法定計量単位を併記して取引又は証明に使用できるか。 |
Q1 | (エアコンの)温度設定器等の温度を設定するための装置で、ユーザが温度表示を摂氏表示と華氏表示にボタンで切り換えて使用できる製品について、販売することは可能か。 |
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Q2 | 華氏温度計付きの地球儀は国内で販売することは可能か。 |
Q3 | キーホルダーやおもちゃの一部にインチやフィート目盛がついたメジャーが付いたものについて、販売することは可能か。 |
Q4 | 摂氏・華氏が併記された、ガリレオ温度計を販売することは可能か。 |
Q1 | |
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Q2 | |
Q3 | |
Q4 | |
Q5 | |
Q6 | |
Q7 | |
Q8 | |
Q9 | |
Q10 |
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Q2 | |
Q3 | |
Q4 | |
Q5 | |
Q6 | 骨付き肉の内容量表記はどのように行うのか。骨は内容量に含めてよいか(はじめから骨が付いている場合と、骨に肉を巻いて製造する場合がある)。 |
Q7 | |
Q8 | |
Q9 |
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