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取引又は証明/計量単位に関するよくある質問と回答
Q1 A1 |
Q: 法定計量単位と非法定計量単位が併記された計量器又は切り換え可能な計量器を販売することは可能か。(計量法第9条第1項関連) 例:摂氏・華氏(温度計)、Pa・bar・psi(圧力計)、メートル・インチ(身長計、ものさし)、キログラム・ポンド(体重計)など |
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A: 非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器の販売及び販売の目的での陳列は禁止されている。 |
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Q2 A2 |
Q: 航空用の部品を製造又は検査している日本の製造者にヤードポンド法による目盛又は表記の付された計量器(例:ポンド毎平方インチによる目盛の圧力計)の販売が可能か。 |
A: 航空用の部品の製造又は検査を行うための計量に用いるヤードポンド法による目盛又は表記がされた計量器については、経済産業大臣の承認を受ければ、販売することが可能である。 |
2.B 計量単位に関する質問/取引又は証明に使用する際の質問
Q1 A1 |
Q: 計量法において規定されていない事象等に係る計量単位は、取引又は証明に使用できるか。 |
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A: 計量法において、規制の対象としているものは、第2条第1項第1号で規定される物象の状態の量についての計量単位のみである。
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Q2 A2 |
Q: 尺貫法の計量単位を文学書や歴史書に記載することは可能か。 |
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A: 尺貫法による計量単位は、取引又は証明に使用することを禁止されている。 |
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Q3 A3 |
Q: 体積を表す計量単位の記号「cc」は、取引又は証明に使用できるか。 |
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A: 「cc」を、体積の単位である立方センチメートルを表す英語(cubic centimeter)の記号として使用しているのであれば、立方センチメートルは体積を表す法定計量単位であるので、「cc」という記号を取引又は証明に使用することができる。 |
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Q4 A4 |
Q: 「坪」は、面積を表す単位として取引又は証明に使用できるか。 |
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A: 計量法において、面積を表す単位は「平方メートル」等と定められている(表1)。したがって、「坪」を取引又は証明に使用することはできない。 |
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Q5 A5 |
Q: 計量法における時間の計量単位は、s(秒)、min(分)、h(時)の3種しかない。時間の計量単位としてd(日)を取引又は証明に使用できるか。また流量の計量単位に単位時間をd(日)としたm3/d(立方メートル/日)は取引又は証明に使用できるか。 |
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A: 計量法が規定している物象の状態の量のうち、「時間」に対する物象の状態の量の概念は、秒、分、時で表すことができる物理的な量であり、計量法が規定している時間の計量であれば、取引又は証明に使用できる計量単位はs(秒)、min(分)、h(時)のみである。日、週、月、年は暦の単位であり、計量法における単位の使用規制の対象外である。したがって、暦の単位としてd(日)を用いることは可能である。 |
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Q6 A6 |
Q: 体積表示において、才(1辺30.3cmの立方体の体積)という単位は、取引又は証明に使用できるか。 |
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A: 体積を表す計量単位は「立方メートル」等に定められている(表1)。したがって、「才」を取引又は証明に使用することはできない。 |
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Q7 A7 |
Q: デニールを糸の太さ(繊度)の計量単位として、取引又は証明に使用できるか。 |
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A: 繊度等、計量法第2条第1項第2号において定められた物象の状態の量は、法律的にその使用を規制すべきほど確立された単位が存在していないため、取引又は証明への使用及び計量器に対する規制の対象外である。
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Q8 A8 |
Q: スポーツ用品(ゴルフクラブ、ボウリング、釣り用品等)、テレビ、フロッピーディスクについて長さや重さをインチやポンドによる表示を付して販売や譲渡等ができるか。 |
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A: 計量法において、長さを表す単位は「メートル」等、質量を表す単位は「キログラム」等と定められている(表1)。したがって、取引又は証明に使用する際は、これらの単位を用いなくてはならない。 |
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Q9 A9 |
Q: 輸入した缶詰の内容量表示はオンスで表示しているが、この表示のまま国内での販売ができるか。 |
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A: 内容量の表示は、取引における計量に該当するので法定計量単位の使用が必要である。
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Q10 A10 |
Q: 海外から輸入した圧力容器に添付されている、非法定計量単位による検査成績書は、計量法の規制対象となるか。 |
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A: 計量法の及ばない国外において行われた証明行為については、計量法の対象外である。 |
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Q11 A11 |
Q: 海外向けの製品で、非法定計量単位により取引又は証明を行っているものについて、国内で消費する場合、計量法の規制対象となるか。 |
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A: 輸出すべき貨物の取引又は証明に、非法定計量単位を使用することは問題がなく、また、輸出すべき貨物を輸出することを目的に国内で販売することは可能だが、国内で消費することはできない。 |
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Q12 A12 |
Q: 商品のラベル・契約書・仕様書について法定計量単位の表記に加え、非法定計量単位を併記して取引又は証明に使用できるか。 |
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A: 非法定計量単位の使用が計量法違反となるのは、非法定計量単位を取引又は証明に用いた場合に限られている。 例) |
3.計量器に該当するか否かに関する質問
Q1 A1 |
Q: (エアコンの)温度設定器等の温度を設定するための装置で、ユーザが温度表示を摂氏表示と華氏表示にボタンで切り換えて使用できる製品について、販売することは可能か。 |
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A: 計量器とは、計量するための器具、機械又は装置である。 |
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Q2 A2 |
Q: 華氏温度計付きの地球儀は国内で販売することは可能か。 |
A: 華氏の目盛又は標記の付された温度計については、計量法第9条に基づき、非法定計量単位を使用していることから、販売を認められていない。 |
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Q3 A3 |
Q: キーホルダーやおもちゃの一部にインチやフィート目盛がついたメジャーが付いたものについて、販売することは可能か。 |
A: 目的が計量ではなく、玩具等として扱われるものであれば、計量器には該当しないので、販売することは可能である。 |
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Q4 A4 |
Q: 摂氏・華氏が併記された、ガリレオ温度計を販売することは可能か。 |
A: 商品の特徴から、正確に計量するためのものでなく、主として装飾品として扱われるものであれば、当該商品に華氏の表記が付されているものを販売しても計量法第9条に違反しないものと解釈している。 |
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