4.計量器に関する規制
計量法第9条第1項において、72の物象の状態の量を計量する計量器については、非法定計量単位による目盛又は表記を付したものの販売及び販売のための陳列を禁止している。
非法定計量単位による目盛又は表記が付されているものは、法定計量単位が併記されているもの、法定計量単位に切り換えられるものも含めて販売することができない。
単位、数値等の表記がないものであっても、それを取得した一般の人が自分の知識、経験あるいは他の計量器との比較で、その目盛による単位が非法定計量単位であることが容易に認識することができるもの等も販売することはできない。
認められる例(直尺)
目盛も表記も法定計量単位(ミリメートル)を使用している。
単位、数値等の表記がされていないが、目盛は法定計量単位(ミリメートル)を使用している。
認められない例(直尺)
目盛も表記も非法定計量単位(インチ)となっている例
単位、数値等の表記がされておらず、目盛が非法定計量単位(インチ)となっている例
表記は法定計量単位(センチメートル)であるが、目盛が非法定計量単位(インチ)となっている例
目盛は法定計量単位(センチメートル)であるが、表記が非法定計量単位(インチ)となっている例
非法定計量単位(インチ)の目盛・表記が併記されている例
認められない例(メジャー)
非法定計量単位(インチ)に切り替えられる例
認められない例(温度計)
非法定計量単位(華氏)に切り替えられる例
※輸出すべき計量器等、一部の計量器については例外がある。
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