経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

3.法定計量単位

前述のとおり、計量法で定める72の物象の状態の量に対応する計量単位を法定計量単位として規定しているが、この法定計量単位は次の4つに分類される。

  1. SI単位に係る計量単位(表1)(PDF形式:12KB)PDFファイル
  2. SI単位のない量の非SI単位(表2)(PDF形式:7KB)PDFファイル
  3. SI単位のある量の非SI単位(表3)(PDF形式:7KB)PDFファイル
  4. 用途を限定する非SI単位(表4)(PDF形式:7KB)PDFファイル

これらのうち、a~cについては、10の整数乗を表す接頭語(表5)と組合せて使用することができる。

計量法に規定する計量単位は、原則として国際単位系(SI単位)によっている。具体的には法の中では第3条でSI単位に係る計量単位を定めている。この第3条では、72の物象の状態の量すべてではなく、SI単位のある65量に対応する計量単位を定めている。
厳密には、第3条に規定する計量単位のうち、時間の「分(min)」、「時(h)」、質量の「トン(t)」などはSI単位ではないが、国際度量衡総会においてもSI単位と併用する非SI単位として決議されており、計量法ではこれらもSI単位に準ずる計量単位として第3条に含めている。

上述したように、SI単位では72の物象の状態の量のうち、65量についてしか定めがないため、SI単位のない7量に対して非SI単位を法定計量単位として定めている(法第4条第1項)。

計量法では、SI単位を基本として法定計量単位を定めているが、SI単位がある物象の状態の量についても、国内外で非SI単位が広く用いられている5量については、国際度量衡総会の議決が無いものの、その使用を禁止することによって経済活動、国民生活に混乱を与えるおそれがあるため、非SI単位であっても、法定計量単位として定めている(法第4条第2項)。

(1)~(3)以外に、海面における長さの計量等、特殊の計量に用いる「長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力、熱量」の計量単位についても、特定の使用分野に限って、法定計量単位として定めている(法第5条第2項)。
これは、特定の分野において、表4の計量単位が国内外において広く用いられているため、非SI単位ではあるが、用途を限定して法定計量単位として認めているものである。したがって、定められた用途以外では非法定計量単位となる。例えば、真珠の質量を計るための「もんめ」単位は、真珠の質量以外の取引又は証明の用途に使用することはできない。
 なお、平成25年9月30日までの使用期限が定められていた生体内の圧力の計量に係る6単位については、平成25年9月の計量単位令及び計量単位規則の改正によって恒久化されている。

計量法では、表1~表3の単位について表5の接頭語と組み合わせて使用することを認めている。
しかしながら、次の単位について接頭語を付すことは認められていない。

単独及び組立単位中のキログラム、10進法でない計量単位、比を表す計量単位、既に接頭語が付された計量単位、慣習として接頭語を付さない単位

質量(キログラム)、密度(キログラム毎立方メートル)、質量流量(キログラム毎秒、キログラム毎分、キログラム毎時)、時間(分、時)、角度(度、秒、分)、電磁波の減衰量(デシベル)、音圧レベル(デシベル)、振動加速度レベル(デシベル)、回転速度(回毎分、回毎時)、圧力(気圧)、粘度(ポアズ)、動粘度(ストークス)、濃度(質量百分率、質量千分率、質量百万分率、質量十億分率、質量一兆分率、質量千兆分率、体積百分率、体積千分率、体積百万分率、体積十億分率、体積一兆分率、体積千兆分率、ピーエッチ)

(6)単位記号について

計量法では、上述の単位の記号について標準となるべきものを、経済産業省令(計量単位規則)で定めている(法第7条)。標準となるべき単位記号については、表1~表5のとおりである。
単位記号は、計量法の中で標準となるべきものを示しており、例えば、筆記体で記号を表現すること等を制限するわけではなく、定められた記号以外のものの使用に罰則が伴う規制ではない。
しかしながら、大文字と小文字の区別については大文字と小文字とで違う意味をもつもの(例えば、m(ミリ)、M(メガ))が存在するので、正しく区別して使用すべきである。

(7)72量以外の事象等に使用する単位について

上述してきたように、計量法では72の物象の状態の量について、法定計量単位を定めている。しかしながら、72量以外にも事象等は存在する。こういったもののうち、17量については政令により単位等を定めているが、これらの単位については取引又は証明等に用いる際の規制の対象にはならない(表6)(PDF形式:7KB)PDFファイル。しかしながら、取引又は証明に用いる際には、これらの単位を用いることが望ましい。
これら以外の事象等に使用する単位も、SI単位による組立単位あるいはJIS等の規格に定められている単位を使用することが適当である。

例外(取引又は証明の使用が認められる場合)

計量法では、72の物象の状態の量について、法定計量単位以外の計量単位は、取引又は証明に用いてはならないことになっている。しかし、例外として、一部分野において、当分の間、取引又は証明への使用が認められているものがある。

  1. ヤードポンド法による計量単位について
    • イ 航空機の運航に関する取引又は証明その他の航空に関する取引又は証明であって次のもの
      • 航空機の運航に関する取引又は証明
      • 航空機による運送に関する取引又は証明
      • 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に関する取引又は証明
    • ロ その物象の状態の量がヤードポンド法による計量単位によって表記されて輸入された商品であり、次のi.又はii.に当てはまる表7に示した商品であって、当該表記された物象の状態の量がヤードポンド法以外の法定計量単位により併記されているもの
      1. 国際的にヤードポンド法による計量単位の表記が用いられている商品
      2. 主として日常生活の用に供される商品であって、これに付されたヤードポンド法による計量単位による表記を除去することが通常著しく困難であるもの
  2. 仏馬力について

    仏馬力を内燃機関に関する取引又は証明及び外燃機関に関する取引又は証明に用いる場合、工率の法定計量単位とみなすこととしている。

お問合せ先

お問合せの前に
 よくある質問と回答をご覧ください。

メールによるお問合せ
 問合せフォームへ

電話によるお問合せ
 産業技術環境局 計量行政室
 電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
 受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
 ※担当者が他の業務等で不在の場合には翌日以降のご回答になる場合があります。

 

戻る次へ|  目次へ

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.