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計量器に関する規制の例外

計量法では、72の物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、「販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」ことになっています。しかし、計量法第9条第2項及び計量法附則第9条第2項により、次のとおり一部において、認められているものがあります。                                                  

(1)輸出すべき計量器

非法定計量単位による目盛等を付した計量器であっても、輸出すべき計量器については、販売することが可能です。

(2)経済産業大臣の承認を受けることにより販売することができる計量器

非法定計量単位による目盛等を付した計量器であっても、次のa.からd.に挙げる計量器については、経済産業大臣の承認を受けることにより販売することが可能です。

a.計量単位規則第8条第1号から第4号までに掲げる計量器
一 輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いる計量器
二 国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査
に用いる計量器
三 輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いる計量器(ニに掲げる計量器を除く。)
四 港湾運送事業法第三条第八号の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積
又は質量の検査に用いる計量器(ニ及び三に掲げる計量器を除く。)

 b.計量単位規則第9条第1号に掲げる計量器
輸出すべき計量器又はa.の計量器の検査に用いる計量器であって、輸出すべき計量器又はa.の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器

c.計量単位規則第11条第1項第1号に掲げる計量器(自衛隊が用いるものを除く)
一 航空機の運航に係る計量に用いる計量器
二 航空機による運送に係る計量に用いる計量器
三 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量に用いる計量器
四 航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量に用いる計量器

d.計量単位規則第11条第1項第3号に掲げる計量器(製造事業者が用いるもの)
c.一から四の計量器又は自衛隊が武器の一部として使用する計量器の検査に用いる計量器

販売の承認に関する申請の手続についてはこちら

 

(3)経済産業大臣に届け出ることにより販売することができる計量器

非法定計量単位による目盛等を付した計量器であっても、次のa.からc.に挙げる計量器については、経済産業大臣に届け出ることにより販売することが可能です。

a.計量単位規則第9条第2号に掲げる計量器(都道府県知事が用いるもの)
輸出すべき計量器又は(2)a.の計量器の検査に用いる計量器
 
b.計量単位規則第11条第1項第1号及び第2号に掲げる計量器(自衛隊が用いるもの)
一 航空機の運航に係る計量に用いる計量器
二 航空機による運送に係る計量に用いる計量器
三 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量に用いる計量器
四 航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量に用いる計量器
五 自衛隊が武器の一部として用いる特定計量器
 
c.計量単位規則第11条第1項第3号に掲げる計量器(地方公共団体又は独立行政法人が用いるもの)
b.の計量器の検査に用いる計量器

販売の届出に関する手続についてはこちら
 

(4)自衛隊が武器の一部として用いる特定計量器以外の計量器

非法定計量単位による目盛等を付した計量器であっても、自衛隊の武器の一部として用いられるものであって、特定計量器以外の計量器については、販売することが可能です。

(5)計量単位規則第11条第1項第3号に掲げる計量器であって、国が用いるもの

非法定計量単位による目盛等を付した計量器であっても、国が、航空機の運航等に係る計量に用いる計量器又は自衛隊が武器の一部として使用する計量器の検査に用いる計量器については、販売することが可能です。

(6)仏馬力による目盛等を付した計量器

内燃機関又は外燃機関の工率の計量に用いる計量器であって、仏馬力による目盛等を付したものについては、当分の間、販売することが可能です。

(7)尺相当の目盛等を付した計量器

尺貫法による計量単位は、取引又は証明に使用することを禁じられています。また、尺貫法の計量器の販売についても同様に禁止されています。ただし、尺相当の目盛にメートル法単位による数値を付した、いわゆる尺相当目盛付き長さ計については、販売を認めています。

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