非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
1.届出できる者
非法定計量単位による目盛等を付した計量器であって2.に掲げる計量器を都道府県知事又は自衛隊へ販売する者
2.届出により販売できる計量器
(1)計量単位規則第9条第2号に掲げる計量器(都道府県知事が用いるもの)
- 輸出用の計量器又は輸出入貨物の検査等に用いる計量器の検査の用いる計量器
(2)計量単位規則第11条第1項第1号及び第2号に掲げる計量器(自衛隊が用いるもの)
- 航空機の運航に係る計量に用いる計量器
- 航空機による運送に係る計量に用いる計量器
- 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量に用いる計量器
- 航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量に用いる計量器
- 自衛隊が武器の一部として用いる特定計量器(注)
※ただし、これらの計量器には、計量単位規則に定める表示を付さなければなりません。(6.参照)
(注)特定計量器については、計量法施行令第2条を参照してください。
(3)計量単位規則第11条第1項第3号に掲げる計量器(地方公共団体又は独立行政法人が用いるもの)
- 航空機の運航等に係る計量に用いる計量器(計量単位規則第11条第1項第1号に掲げる計量器)又は自衛隊が武器の一部として使用する計量器の検査に用いる計量器
3.届出の時期
計量器を販売しようとする前、又は販売後1年以内
(年に複数回の販売を行う事業者にあっては、1年分をまとめて届出することができます。)
4.申請書の提出先
<メールによる提出>
(1)提出用メールアドレス
bzl-metrology-techono★meti.go.jp
※「★」は半角の「@」に置き換えてください。
(2)注意点
・提出用アドレスは、他の手続きとも共有しているものであるため、提出する申請等の種類及び申請者名が分かるメールの件名
としてください。
・当省にて受信可能なメールの容量は1通あたり10MBです。容量がそれ以上になる場合には、ファイルを圧縮していただく
か、メールを複数に分けてください。
・PDFファイルは可能な限り1つとしてください。書類の順番は、原則、①申請書様式②カタログ(設計図面)③注文書④そ
の他説明資料としてください。
・申請等にかかる問い合わせや書類の事前確認依頼についても(1)のメールアドレスにお送りください。
計量法全般にかかるお問い合わせなど、申請等には関わらないお問い合わせについては、問合せフォームをご利用ください。
<郵送による提出>
(1)提出先
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省産業技術環境局計量行政室 宛
5.届出に必要な書類
- 計量器販売届出書(様式4 PDF版)
(様式4 word版)
※2021年1月1日より押印が不要となりました。
- 販売する計量器の概要(仕様書、設計図、カタログなど)
- 購入者からの発注書の写し(注)
(注)購入者とは、最終使用者(自衛隊等)をいいます。
6.計量器への表示
次に掲げる計量器には、計量器の種類に応じて、次の略称又は略号を表示しなければなりません。
種類 | 略称 | 略号 |
---|---|---|
計量単位規則第11条第1項第1号に掲げる計量器のうち特定計量器であるもの | 航空用 | ![]() |
計量単位規則第11条第1項第2号に掲げる計量器のうち特定計量器であるもの | 自衛隊用 | ![]() |
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電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
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※担当者が他の業務等で不在の場合には翌日以降のご回答になる場合があります。