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非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について

1.届出できる者

非法定計量単位による目盛等を付した計量器であって2.に掲げる計量器を都道府県知事又は自衛隊へ販売する者

2.届出により販売できる計量器

(1)計量単位規則第9条第2号に掲げる計量器(都道府県知事が用いるもの)

(2)計量単位規則第11条第1項第1号及び第2号に掲げる計量器(自衛隊が用いるもの)

(3)計量単位規則第11条第1項第3号に掲げる計量器(地方公共団体又は独立行政法人が用いるもの)

3.届出の時期

計量器を販売しようとする前、又は販売後1年以内
(年に複数回の販売を行う事業者にあっては、1年分をまとめて届出することができます。)

4.申請書の提出先

<メールによる提出>
(1)提出用メールアドレス
    bzl-metrology-techono★meti.go.jp
 ※「★」は半角の「@」に置き換えてください。

(2)注意点
・提出用アドレスは、他の手続きとも共有しているものであるため、提出する申請等の種類及び申請者名が分かるメールの件名
 としてください。
・当省にて受信可能なメールの容量は1通あたり10MBです。容量がそれ以上になる場合には、ファイルを圧縮していただく
 か、メールを複数に分けてください。
・PDFファイルは可能な限り1つとしてください。書類の順番は、原則、①申請書様式②カタログ(設計図面)③注文書④そ
 の他説明資料としてください。
・申請等にかかる問い合わせや書類の事前確認依頼についても(1)のメールアドレスにお送りください。
 計量法全般にかかるお問い合わせなど、申請等には関わらないお問い合わせについては、問合せフォームをご利用ください。

<郵送による提出>
(1)提出先
 〒100-8901
  東京都千代田区霞が関1-3-1
  経済産業省産業技術環境局計量行政室 宛

5.届出に必要な書類

6.計量器への表示

次に掲げる計量器には、計量器の種類に応じて、次の略称又は略号を表示しなければなりません。

種類 略称 略号
計量単位規則第11条第1項第1号に掲げる計量器のうち特定計量器であるもの 航空用
計量単位規則第11条第1項第2号に掲げる計量器のうち特定計量器であるもの 自衛隊用

お問合せ先

イノベーション・環境局 計量行政室

お問合せの前に
 よくある質問と回答を御覧ください。

お問合せは以下の問合せフォーム(メールによる問合せ)よりお願いいたします。
 問合せフォームへ

現在、多数の照会をいただいており、順番に対応させていただいております。
 回答には1週間程度を見込んでおりますが、御質問の内容や照会の状況等により、
 さらにお時間を要する事もございますので、予め御了承ください。

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最終更新日:2026年6月18日