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  7. 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について

非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について

1.申請できる者

非法定計量単位による目盛等を付した計量器であって2.に掲げる計量器を販売又は販売の目的で陳列しようとする者

2.申請できる計量器

(1)計量単位規則第8条第1号から第4号までに掲げる計量器

次の各号に掲げる計量器であって、法定計量単位により計量することが著しく困難なものに限ります。また、これらの計量器には計量単位規則に定める表示を付さなければなりません。(8.参照)

(2)計量単位規則第9条第1号に掲げる計量器

輸出すべき計量器又は(1)の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が、当該計量器の検査に用いる計量器

(3)計量単位規則第11条第1項第1号に掲げる計量器(自衛隊が用いるものを除く)

※ただし、これらの計量器が特定計量器である場合には、計量単位規則に定める表示を付さなければなりません。(8.参照)

(4)計量単位規則第11条第1項第3号に掲げる計量器(製造事業者が用いるもの)

(3)の計量器又は自衛隊が武器の一部として使用する計量器の検査に用いる計量器

3.申請の区分

(1)個別承認申請

計量器を販売しようとする都度に承認を得る場合の申請。

(2)包括承認申請

年間複数回の販売が予定される計量器について承認を得る場合の申請。(包括承認を受けるには、過去に複数回の個別承認を受けた実績が必要です。)
また、包括承認を受けた場合には、承認された期間内の年度ごとに販売実績の報告が必要となります(7.参照)。
なお、包括承認の承認期限は、承認した日から3年間となります。

4.申請の時期

(1)個別承認申請

計量器を販売する前(おおむね2~4週間前。ただし、申請書類等に不足がある場合又は不備がある場合には、さらにお時間をいただく場合があります。)

(2)包括承認申請

5.申請書等の様式

(1)個別承認申請※2021年1月1日より押印が不要となりました。

(注)販売取次店を経由して販売する場合はその経由すべての発注書の写しが必要です。

(2)包括承認申請※2021年1月1日より押印が不要となりました。

6.包括承認を受けた場合の販売実績報告について

包括承認を受けた者は、承認を受けた計量器について、4月から翌年3月までを年度として、毎年6月30日までに、前年度の販売実績を以下の報告書により報告する義務があります。(ただし、初回に限っては、承認を受けた日から半年間の販売実績を、前倒しで報告していただくことになります。2年目以降は、通常の報告となります。)

7.申請書の提出先

<メールによる提出>
(1)提出用メールアドレス
    bzl-metrology-techono★meti.go.jp
  ※「★」は半角の「@」に置き換えてください。

(2)注意点
 ・提出用アドレスは、他の手続きとも共有しているものであるため、提出する申請等の種類及び申請者名が分かるメールの件名
  としてください。
 ・当省にて受信可能なメールの容量は1通あたり10MBです。容量がそれ以上になる場合には、ファイルを圧縮していただく
  か、メールを複数に分けてください。
 ・PDFファイルは可能な限り1つとしてください。書類の順番は、原則、①申請書様式②カタログ(設計図面)③注文書④そ
  の他説明資料としてください。
 ・承認書は、原則メールの送信者宛てに送付します。送信者以外の方への承認書の送付を希望される方は、メール内に送付先を
  明記してください。
 ・申請等にかかる問い合わせや申請書の事前確認依頼についても(1)のメールアドレスにお送りください。
  計量法全般にかかるお問い合わせなど、申請等には関わらないお問い合わせについては、問合せフォームをご利用ください。

<郵送による提出>
(1)提出先
  〒100-8901
  東京都千代田区霞が関1-3-1 
  経済産業省イノベーション・環境局計量行政室 宛

8.計量器への表示

次に掲げる計量器には、計量器の種類に応じて、次の略称又は略号を表示しなければなりません。

種類 略称 略号
計量単位規則第8条第1号に掲げる計量器 機械装置設計用
計量単位規則第8条第2号に掲げる計量器 輸出検査用
計量単位規則第8条第3号に掲げる計量器 立会検査用
計量単位規則第8条第4号に掲げる計量器 検量用
計量単位規則第11条第1項第1号に掲げる計量器のうち特定計量器であるもの 航空用

お問合せ先

イノベーション・環境局 計量行政室

お問合せの前に
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お問合せは以下の問合せフォーム(メールによる問合せ)よりお願いいたします。
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※現在、多数の照会をいただいており、順番に対応させていただいております。
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 さらにお時間を要する事もございますので、予め御了承ください。

 

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最終更新日:2026年6月18日