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非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について

1.申請できる者

非法定計量単位による目盛等を付した計量器であって2.に掲げる計量器を販売又は販売の目的で陳列しようとする者

2.申請できる計量器

(1)計量単位規則第8条第1号から第4号までに掲げる計量器

次の各号に掲げる計量器であって、法定計量単位により計量することが著しく困難なものに限ります。また、これらの計量器には計量単位規則に定める表示を付さなければなりません。(8.参照)
  • 輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いる計量器
  • 国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査に用いる計量器
  • 輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いる計量器
  • 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第3条第8号の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積又は質量の検査に用いる計量器

(2)計量単位規則第9条第1号に掲げる計量器

輸出すべき計量器又は(1)の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が、当該計量器の検査に用いる計量器

(3)計量単位規則第11条第1項第1号に掲げる計量器(自衛隊が用いるものを除く)

  • 航空機の運航に係る計量に用いる計量器
  • 航空機による運送に係る計量に用いる計量器
  • 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量に用いる計量器
  • 航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量に用いる計量器

※ただし、これらの計量器が特定計量器である場合には、計量単位規則に定める表示を付さなければなりません。(8.参照)

(4)計量単位規則第11条第1項第3号に掲げる計量器(製造事業者が用いるもの)

(3)の計量器又は自衛隊が武器の一部として使用する計量器の検査に用いる計量器

3.申請の区分

(1)個別承認申請

計量器を販売しようとする都度に承認を得る場合の申請。

(2)包括承認申請

年間複数回の販売が予定される計量器について承認を得る場合の申請。(包括承認を受けるには、過去に複数回の個別承認を受けた実績が必要です。)
また、包括承認を受けた場合には、承認された期間内の年度ごとに販売実績の報告が必要となります(7.参照)。
なお、包括承認の承認期限は、承認した日から3年間となります。

4.申請の時期

(1)個別承認申請

計量器を販売する前(おおむね2~4週間前。ただし、申請書類等に不足がある場合又は不備がある場合には、さらにお時間をいただく場合があります。)

(2)包括承認申請

  • 計量器を販売する前(おおむね4週間前。ただし、申請書類等に不足がある場合又は不備がある場合には、さらにお時間をいただく場合があります。)
  • すでに承認された包括承認を有する場合は、その包括承認の承認期限の終了する日の4週間前

5.申請書等の様式

(1)個別承認申請※2021年1月1日より押印が不要となりました。

(注)販売取次店を経由して販売する場合はその経由すべての発注書の写しが必要です。

  • 計量器個別承認申請書(様式1 PDF版PDFファイル (様式1_word版)Wordファイル
  • 販売する計量器の概要(仕様書、設計図、カタログなど)
  • 購入者からの発注書の写し(販売取次店を経由して販売する場合はその経由すべての発注書の写しが必要です。)

(2)包括承認申請※2021年1月1日より押印が不要となりました。

  • 計量器包括承認申請書(様式2  PDF版PDFファイル (様式2_word版)Wordファイル
  • 申請者の事業概要を記載した書類(会社パンフレットなど)
  • 申請する計量器の販売に関する社内管理体制に係る資料
  • その他(必要に応じて、上述以外の内容等についてお伺いすることがあります。)

6.包括承認を受けた場合の販売実績報告について

包括承認を受けた者は、承認を受けた計量器について、4月から翌年3月までを年度として、毎年6月30日までに、前年度の販売実績を以下の報告書により報告する義務があります。(ただし、初回に限っては、承認を受けた日から半年間の販売実績を、前倒しで報告していただくことになります。2年目以降は、通常の報告となります。)

  • 販売実績報告書:(様式3 PDF版)PDFファイル (様式3_word版)Wordファイル
    なお、この報告の義務を怠った場合は、以後の包括承認を受けられなくなることがあります。
    ※2021年1月1日より押印が不要となりました。

7.申請書の提出先

<メールによる提出>
(1)提出用メールアドレス
    bzl-metrology-techono★meti.go.jp
  ※「★」は半角の「@」に置き換えてください。

(2)注意点
 ・提出用アドレスは、他の手続きとも共有しているものであるため、提出する申請等の種類及び申請者名が分かるメールの件名
  としてください。
 ・当省にて受信可能なメールの容量は1通あたり10MBです。容量がそれ以上になる場合には、ファイルを圧縮していただく
  か、メールを複数に分けてください。
 ・PDFファイルは可能な限り1つとしてください。書類の順番は、原則、①申請書様式②カタログ(設計図面)③注文書④そ
  の他説明資料としてください。
 ・承認書は、原則メールの送信者宛てに送付します。送信者以外の方への承認書の送付を希望される方は、メール内に送付先を
  明記してください。
 ・申請等にかかる問い合わせや申請書の事前確認依頼についても(1)のメールアドレスにお送りください。
  計量法全般にかかるお問い合わせなど、申請等には関わらないお問い合わせについては、問合せフォームをご利用ください。

<郵送による提出>
(1)提出先
  〒100-8901
  東京都千代田区霞が関1-3-1 
  経済産業省イノベーション・環境局計量行政室 宛

8.計量器への表示

次に掲げる計量器には、計量器の種類に応じて、次の略称又は略号を表示しなければなりません。

種類 略称 略号
計量単位規則第8条第1号に掲げる計量器 機械装置設計用
計量単位規則第8条第2号に掲げる計量器 輸出検査用
計量単位規則第8条第3号に掲げる計量器 立会検査用
計量単位規則第8条第4号に掲げる計量器 検量用
計量単位規則第11条第1項第1号に掲げる計量器のうち特定計量器であるもの 航空用

お問合せ先

お問合せの前に
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メールによるお問合せ
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電話によるお問合せ
 イノベーション・環境局 計量行政室
 電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
 受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
 ※担当者が他の業務等で不在の場合には翌日以降のご回答になる場合があります。

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