家庭用特定計量器とは

家庭用特定計量器とは、主として一般消費者の生活の用に供され、目量注1)が10 mg以上かつ目盛標識の数注2)が100以上の非自動はかり注3)であって、次の条件を満たすものをいいます。

注1)目量:計量器に表示される最小桁の数値。最小桁が0,1,2,3,4・・・9 gと表示される場合の目量は1 gとなります。
注2)目盛標識の数:ひょう量を目量で除して、算出した数値。
注3)非自動はかり:連続的に自動計量するのではなく、静止状態で計量するはかり。
注4)ひょう量:計ることができる最大の質量。

家庭用特定計量器の規制の概要

家庭用特定計量器は事業者ごとの規制があります。

1.家庭用特定計量器を輸入する場合
2.家庭用特定計量器の販売のみを行う場合
3.家庭用特定計量器を製造する場合

試買調査について

経済産業省では平成25年度から試買調査(市場から無作為に購入し、技術基準への適合性確認)を実施しています。
 調査の結果、不適合の疑いのある家庭用特定計量器が確認されています。
輸入事業者又は製造事業者が技術上の基準への適合義務に違反していると認められるときは、改善命令処分の対象となります。
 また、販売事業者が丸正マーク注5)の表示を付していないときは、罰則の対象となります。
事業者の皆様におかれましては、計量法の遵守に努めて下さい。

 不適合の疑いのある事業者に対しては、是正のための改善指導等を行っており、主な是正・改善として報告されている事項は次のとおりです。

①性能事項

②製品・個装箱及び取扱説明書への表示事項

③その他

試買調査の結果は、調査結果・広報資料等より確認することができます。

注5)法第54条に基づく家庭用特定計量器の表示。施行規則第22条に規定。

お問合せ先

イノベーション・環境局 計量行政室

お問合せの前に

 よくある質問と回答を御覧ください。
お問い合わせは以下の問い合わせフォーム(メールによる問い合わせ)よりお願いいたします。
 問合せフォームへ
※現在、多数の照会をいただいており、順番に対応させていただいております。
 回答には1週間程度を見込んでおりますが、御質問の内容や照会の状況等により、
 さらにお時間を要する事もございますので、予め御了承ください。

最終更新日:2026年6月18日