経済産業省
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家庭用特定計量器を製造する場合

製造の届出について

 家庭用特定計量器を製造する場合は、あらかじめ、主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県を経由して経済産業大臣に届出を行うことが必要です。詳細は、所在地を管轄する都道府県へお問い合わせください。所在地の管轄する都道府県の連絡先は、計量検定所等一覧(都道府県)で確認できます。

技術基準の適合義務

 家庭用特定計量器を製造するときは、技術基準(JIS B7613:2015)注1)に適合するようにしなければならず、販売するときまでに技術基準に適合していることを示す表示(いわゆる丸正マーク注2))をしなければなりません。
 
丸正マークの国内製造事業者から販売されたものが丸正マークの販売事業者に渡り消費者に販売される経路図

 注1)家庭用特定計量器の技術基準は平成28年12月31日までは、JIS B7613:2008への適合が認められています。 
 注2)丸正マーク:下記表示のことであり、直径8㎜以上かつ製品の見えやすい箇所に表示することが必要です。

罰則等について

  • 製造事業者があらかじめ製造の届出を行わずに家庭用特定計量器を製造した場合や、製造事業者が丸正マーク注2)の表示を付していないときなど、下記の罰則があります。
  • 家庭用特定計量器を製造したときは経済産業省令で定める基準に従って検査を行う義務及び技術術上の基準への適合義務があり、義務に違反していると認められるときは、改善命令処分の対象となります。
  • 製造事業者の皆様におかれましては、計量法の遵守に努めて下さい。
    • 製造事業の届け出を行わなかった者:30万円以下の罰金
    • 改善命令に違反した者:50万円以下の罰金
    • 丸正マーク注2)を表示せず販売した者:50万円以下の罰金

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