輸入事業者の皆様へ

計量法上、輸入事業者の皆様には次の義務があります。

 
輸入・販売の流れ図

 
 注1)家庭用特定計量器の技術基準は平成28年12月31日までは、JIS B7613:2008への適合が認められています。 
 注2)丸正マーク:下記表示のことであり、直径8㎜以上かつ製品の見えやすい箇所に表示することが必要です。


家庭用特定計量器丸正マーク



 

罰則等について

 輸入事業者が技術上の基準への適合義務に違反していると認められるときは、改善命令処分の対象となります。
 また、輸入事業者が丸正マーク注2)の表示を付していないときなど、下記の罰則があります。
 輸入事業者の皆様におかれましては、計量法の遵守に努めて下さい。

 ○改善命令に違反した者:50万円以下の罰金
 ○丸正マーク注2)の表示をせず販売した者:50万円以下の罰金

お問合せ先

イノベーション・環境局 計量行政室

お問合せの前に

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お問合せは以下の問合せフォーム(メールによる問合せ)よりお願いいたします。
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※現在、多数の照会をいただいており、順番に対応させていただいております。
 回答には1週間程度を見込んでおりますが、御質問の内容や照会の状況等により、
 さらにお時間を要する事もございますので、予め御了承ください。

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最終更新日:2026年6月18日