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- 計量法における計量器の規制の概要
- 家庭用特定計量器の規制(法第53条~56条)
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家庭用特定計量器の販売のみを行う場合
販売事業者の皆様へ
計量法上、販売事業者の皆様には次の義務があります。
家庭用特定計量器を販売するときは、技術基準に適合していることを示す表示(いわゆる丸正マーク)注)を付したものでなければ販売又は販売目的で陳列できません。
注)丸正マーク:下記表示のことであり、直径8㎜以上かつ製品の見えやすい箇所に表示されていることが必要です。
罰則等について
販売事業者が丸正マーク注)の表示がないものを販売しているときは、50万円以下の罰金の対象となります。
販売事業者の皆様におかれましては、計量法の遵守に努めて下さい。
お問合せ先
イノベーション・環境局 計量行政室
お問合せの前に
よくある質問と回答をご覧ください。
お問合せは以下の問合せフォーム(メールによる問合せ)よりお願いいたします。
問合せフォームへ
※現在、多数の照会をいただいており、順番に対応させていただいております。
回答には1週間程度を見込んでおりますが、御質問の内容や照会の状況等により、
さらにお時間を要する事もございますので、予めご了承ください。