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- 家庭用特定計量器の規制(法第53条~56条)
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家庭用特定計量器の販売のみを行う場合
販売事業者の皆様へ
計量法上、販売事業者の皆様には次の義務があります。
家庭用特定計量器を販売するときは、技術基準に適合していることを示す表示(いわゆる丸正マーク)注)を付したものでなければ販売又は販売目的で陳列できません。
注)丸正マーク:下記表示のことであり、直径8㎜以上かつ製品の見えやすい箇所に表示されていることが必要です。
罰則等について
販売事業者が丸正マーク注)の表示がないものを販売しているときは、50万円以下の罰金の対象となります。
販売事業者の皆様におかれましては、計量法の遵守に努めて下さい。
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産業技術環境局 計量行政室
電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
※担当者が他の業務等で不在の場合には翌日以降のご回答になる場合があります。