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家庭用特定計量器の販売のみを行う場合

販売事業者の皆様へ

計量法上、販売事業者の皆様には次の義務があります。

 家庭用特定計量器を販売するときは、技術基準に適合していることを示す表示(いわゆる丸正マーク)注)を付したものでなければ販売又は販売目的で陳列できません。
 


注)丸正マーク:下記表示のことであり、直径8㎜以上かつ製品の見えやすい箇所に表示されていることが必要です。


 

罰則等について

 販売事業者が丸正マーク注)の表示がないものを販売しているときは、50万円以下の罰金の対象となります。
 販売事業者の皆様におかれましては、計量法の遵守に努めて下さい。

お問合せ先

イノベーション・環境局 計量行政室

お問合せの前に

 よくある質問と回答をご覧ください。

お問合せは以下の問合せフォーム(メールによる問合せ)よりお願いいたします。
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※現在、多数の照会をいただいており、順番に対応させていただいております。
 回答には1週間程度を見込んでおりますが、御質問の内容や照会の状況等により、
 さらにお時間を要する事もございますので、予めご了承ください。

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