経済産業省
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政省令等の改正履歴

告示等の改廃履歴はこちら

令和6年

「計量法関係手数料令の一部を改正する政令」が公布されました(令和6年12月18日)(New!)

概要

 令和6年3月の振動レベル計のJIS改正により、振動レベル計の構造に係る技術基準が見直され、構造検定及び型式承認試験の検査項目に新たに「静電気放電による影響に係る試験」及び「電源周波数磁界及び無線周波電磁界による影響に係る試験」の2項目が追加された。これにより、構造検定及び型式承認試験の工程数の増加や、それに伴う国立研究開発法人産業技術総合研究所の人件費の増加が見込まれることから、今般、計量法関係手数料令(平成5年政令第340号)別表第4において規定している振動レベル計の構造検定及び型式承認試験に係る手数料を727,300円から815,600円に増額する。

 また、その際、上記「電源周波数磁界及び無線周波電磁界による影響に係る試験」に含まれる「放射無線周波電磁界イミュニティ試験」、「無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験」及び「サージイミュニティ試験」に係る手数料については、計量法関係手数料令別表第4の備考を適用する改正を行う。

公布した政令

  ・計量法関係手数料令の一部を改正する政令(令和6年政令第381号)
  ・計量法関係手数料令の一部を改正する政令(新旧対照表)
 

施行期日等

  公布日:令和6年12月18日
  施行日:令和7年4月1日
 

「計量法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました(令和6年11月14日)

概要

(1)振動レベル計のJIS改正に伴う新JISの引用

 令和6年3月に振動レベル計のJISが改正され、当該計量器の検定及び型式承認試験に係る技術基準の見直しや軽微な修理及び簡易修理の該当範囲が拡大されたことを受け、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)及び特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)に新JISを引用する改正を行う。

(2)自動はかり4器種のJIS改正に伴う新JISの引用

 令和6年5月に自動はかり4器種(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール、自動捕捉式はかり)のJISが改正され、「既使用のもの」と判断される基準日に関する表記が修正されたことを受け、計量法施行規則及び特定計量器検定検査規則に新JISを引用する改正を行う。

 また、充塡用自動はかりについては、検定や型式承認試験に係る技術基準として、特定計量器検定検査規則に令和3年3月改正のJISを引用する。

(3)革試験方法のJIS改正に伴う新JISの引用

 伸び率が大きい皮革を判定する革試験方法のJISについて、国際整合化の観点からISO規格に準拠したJISが平成28年に新たに制定されたことを受け、特定商品の販売に係る計量に関する省令(平成5年通商産業省令第37号)に新JISを引用する改正を行う。

公布した省令

  ・計量法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第79号)
 

施行期日等

  公布日:令和6年11月14日
  施行日:令和6年11月14日
 

「計量法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました(令和6年9月20日)

概要

(1)アネロイド型圧力計等のJIS改正に伴う引用規定の改正

 令和4年12月の「アネロイド型圧力計」のJIS改正、令和5年2月の「アネロイド型血圧計」の追補によるJIS改正及び令和6年2月の「抵抗体温計」のJIS改正により、当該計量器の技術基準がそれぞれ見直されたことを受け、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号、以下「検則」という。)及び基準器検査規則(平成5年通商産業省令第71号、以下「基準器検則」という。)における当該JISの引用規定の改正を行う。

 また、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)及び基準器検則にアネロイド型圧力計の基準器として「基準電気式圧力計」を、抵抗体温計の基準器として「体温計用基準電気式温度計」を追加し、基準器検則に基準器検査証印の有効期限等に係る規定の追加等を行う。

 更に、基準器検査に係る手数料の額を計量法関係手数料規則(平成5年通商産業省令第66号、以下「手数料規則」という。)に追加する。

 

(2)指定製造事業者が行う器差検査の方法の明確化

 指定製造事業者が型式承認を取得した特定計量器を製造する際に行う器差検査の方法を明示するため、指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)第7条第2項の改正を行う。

 

(3)国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う騒音計の型式承認に係る手数料の減額規定の見直し

 令和2年9月の騒音計のJIS改正により、騒音計の構造に係る技術基準が見直され、検定及び型式承認試験の検査項目が追加されたことを受け、手数料令第4条第1項第2号に基づく「既に承認を受けた型式と重要な部分において異ならない型式」における省略可能な試験項目ごとに減ずる金額を定める。その際、騒音計の減額規定を手数料規則別表第1の2から同規則別表第1の3に移行する。

公布した省令

  ・計量法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第62号)
 

施行期日等

  公布日:令和6年9月20日
  施行日:令和7年1月1日
 

「計量単位規則の一部を改正する省令」が公布されました(令和6年6月7日)

概要

 令和4年11月に行われた国際度量衡総会において、計量単位の接頭語として、1030を示す「クエタ(quetta)」、1027を示す「ロナ(ronna)」、10-27を示す「ロント(ronto)」、10-30を示す「クエクト(quecto)」を追加することが決議され、これらの単位の記号は、それぞれ「Q」、「R」、「r」、「q」と定められた。

 この国際決議を受け、これらの接頭語について計量法第7条に規定する「標準となるべき記号」として、クエタ(quetta):Q、ロナ(ronna):R、ロント(ronto):r、クエクト(quecto):qを計量単位規則別表第三に定める。

公布した省令

  ・計量単位規則の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第36号)
 

施行期日等

  公布日:令和6年6月7日
  施行日:令和6年6月7日
 

「計量法関係手数料規則の一部を改正する省令」が公布されました(令和6年3月29日)

概要

 計量法関係手数料令の改正(令和5年12月27日公布、令和6年4月1日施行)により、検定及び型式承認に係る手数料が改定されたことに伴い、今般、型式承認に係る手数料の減額措置を改定する。

・国立研究開発法人産業技術総合研究所が行うガスメーターの型式承認に係る手数料の減額規定の見直し

 既に承認を受けた型式と重要な部分において異ならない型式のガスメーターについて、既存の試験項目の減ずる金額の見直しを行う。
 また、表示機構が電気式のガスメーターについては、省略可能な試験として新たに「耐振動性に係る試験」等を追加し、減ずる金額を定める。

公布した省令

  ・計量法関係手数料規則の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第24号)
 

施行期日等

  公布日:令和6年3月29日
  施行日:令和6年4月1日
 

令和5年

「計量法関係手数料令の一部を改正する政令」が公布されました(令和5年12月27日)

概要

(1)国立研究開発法人産業技術総合研究所が行うガスメーターの構造検定及び型式承認に係る手数料の見直し

 ガスメーターの技術基準であるJISが改正され、構造検定に必要な検査項目が追加・削除されたことに伴い、計量法関係手数料令に規定されているガスメーターの検定及び型式承認に係る手数料を改定する。

 表示機構が電気式のガスメーターにおいては、JISにおける既存の検査項目が一部削除されたものの、新たに「耐振動性能に係る試験」等が追加されたことで検査工程が増えたため、構造検定及び型式承認に係る手数料を増額する。

 表示機構が電気式以外のガスメーターにおいては、JISにおける既存の検査項目が一部削除されたことで検査工程が減ったため、構造検定及び型式承認に係る手数料を減額する。

公布した政令

  ・計量法関係手数料令の一部を改正する政令(令和5年政令第377号)
  ・計量法関係手数料令の一部を改正する政令(新旧対照表)
 

施行期日等

  公布日:令和5年12月27日
  施行日:令和6年4月1日
 

「計量単位令の一部を改正する政令」が公布されました(令和5年12月27日)

概要

 令和4年11月に行われた国際度量衡総会において、計量法に定める計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位の接頭語として、1030を示す「クエタ(quetta)」、1027を示す「ロナ(ronna)」、10-27を示す「ロント(ronto)」、10-30を示す「クエクト(quecto)」を追加することが決議されたため、計量単位令別表第四にこれらの接頭語を追加する。

公布した政令

  ・計量単位令の一部を改正する政令(令和5年政令第376号)
  ・計量単位令の一部を改正する政令(新旧対照表)
 

施行期日等

  公布日:令和5年12月27日
  施行日:令和5年12月28日
 

「計量法施行規則の一部を改正する省令及び特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令」が公布されました(令和5年7月24日)

概要

(1)自動捕捉式はかり等のJIS改正に伴う引用規定の改正

 令和3年9月に自動捕捉式はかりに係るJISが、令和4年5月にガスメーター、ジルコニア式酸素濃度計等、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計に係るJISが改正され、当該計量器の検定や型式承認試験に係る技術基準が見直されたことを受け、計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号。以下同じ)及び特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)における当該JISの引用規定の改正を行いました。

 

(2)一般計量教習及び一般計量特別教習の受講料の改定

 計量法施行規則第132条において、一般計量教習及び一般計量特別教習を受講する者は、一月あたり「四万八千四百円」の受講料を支払う旨規定しているところ、受講者が指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の職員である場合は、その額を「二万四千二百円」としました。

公布した省令

  ・計量法施行規則の一部を改正する省令(令和5年経済産業省令第38号)
  ・特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(令和5年経済産業省令第39号)
 

施行期日等

  公布日:令和5年7月24日
  施行日:令和5年7月28日(一部、令和6年4月1日)
 

令和4年

「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」が公布されました(令和4年8月5日)

概要

(1)自動はかり3器種の使用の制限の開始日の延期

 今般、ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(以下「自動はかり3器種」という。)について、使用の制限を早期に開始すべき状況に至っていない等の状況を踏まえ、自動はかり3器種について使用の制限の開始を5年延期する改正を行いました。

 (2)自動はかり3器種の検定手数料に係る特例措置の改正

 自動はかり3器種の使用の制限の開始日を5年延期することに伴い、計量法関係手数料令の一部を改正する政令(令和二年政令第百四十号)附則第2条に規定する手数料に関する特例の対象期間を、使用の制限の開始日に合わせて令和10年4月1日前まで延長する改正を行いました。

(3)自動捕捉式はかりの検定手数料に係る特例措置の改正

 令和3年に制定された計量法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第二百十五号)により、自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日を2年延期したことに伴い、計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第六十号)附則第2項に規定する手数料に関する特例の対象期間を、使用の制限の開始日に合わせて令和6年4月1日前まで延長する改正を行いました。

公布した政令

   計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令(令和4年政令第270号)
   計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令(新旧対照表)

施行期日等

  公布日:令和4年8月5日 
  施行日:令和4年8月8日
 

令和3年

「計量法施行令等の一部を改正する政令」が公布されました(令和3年7月27日)

概要

(1)自動はかり4器種の一部の検定対象等からの除外

①今般、自動はかり4器種について「検定の精度が細かいため、検定に必要な基準器が存在せず検定が不可能であり、かつ取引・証明に使用される可能性が低く特定計量器としての規制の必要性に乏しいもの」が存在し、また、自動捕捉式はかりについては、「大きさ等の問題により検定の実施に当たって危険を伴うなど技術的に検定が困難なもの」が存在することが事後的に判明しました。
 これを踏まえ、計量法施行令第2条において、自動はかりにおける特定計量器の範囲を改正するとともに、第5条において、検定対象外とする自動捕捉式はかりの範囲を改正しました。
②上記①のとおり、一部の自動捕捉式はかりを検定対象外とすることに伴い、検定の具体的な額を定める計量法関係手数料令(以下「手数料令」という。)別表第2のうち、今回検定対象外とする範囲の自動捕捉式はかり及びその手数料の額を削除しました。
 

(2)自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日の延期

 型式承認の申請の状況等を踏まえ、自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日に関し、「新たに使用するもの」「既使用のもの」について、それぞれ2年延期しました。

(3)騒音計の検定等の実施に係る手数料の見直し

 令和2年9月に騒音計のJIS(JIS C1516)が改正され、検定等の実施方法が変更(検定項目の追加)されたことに伴い、検定等の実施に係る手数料に反映する必要があるため、手数 料令別表第4に規定する騒音計の手数料の額を改定しました。

公布した政令

   ・計量法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第215号)
   ・計量法施行令等の一部を改正する政令(新旧対照表)

施行期日等

  公布日:令和3年7月27日 
  施行日:令和3年8月 1日
 

特定計量器検定検査規則の一部を改正しました(令和3年7月27日)

概要

 令和2年9月に騒音計のJIS(JIS C1516)が改正され、騒音計の検定に係る技術基準が見直されたことを受け、特定計量器検定検査規則における騒音計の各条の規定について、「日本産業規格C一五一六(二〇一四)」を「日本産業規格C一五一六(二〇二〇)」に改正しました。
 また、経過措置として、①施行日前に型式承認試験の申請があった場合は現行JISの技術基準を適用し、②施行日後、騒音計の製造事業者が新基準に基づく型式の承認を取得するまでの間、現行JISでの騒音計の製造を認める移行期間を設けることとしました。

公布した省令

  ・特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第64号)

施行期日等

  公布日:令和3年7月27日
  施行日:令和3年8月 1日

令和2年

計量法施行規則等を一部改正しました(令和3年3月26日)

 概要

1.騒音計のJIS改正に伴う改正
  ・騒音計に係る軽微な修理及び簡易修理(以下「軽微な修理等」という。)の範囲の改正
  ・騒音計の検査設備の追加

2.振動レベル計に係る簡易修理の範囲の改正

 上記騒音計のJIS改正に伴い、騒音計と基本的な構造を同一にする振動レベル計についても性能及び器差に著しく影響を与えることのないと判断されるパッキン等の消耗品の補修又は取替え等の修理を新たに簡易修理の定義に追加しました。

3.計量器等の区分の告示の改正

 施行規則第90条の2ただし書において「告示」を「公示」に改正し、ウェブサイトへの掲載による公示を可能としました。

4.計量士登録申請書等の様式の改正

 計量士登録申請書(施行規則第54条1項に基づく様式第66)及び計量士登録証訂正申請書(施行規則57条に基づく様式第67)について様式を改正し、旧姓併記を可能となりました。
 

 公布した省令

施行期日等

  公布日:令和3年3月26日
  施行日:令和3年4月1日
 

 「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布されました
 (令和2年12月28日)
 

 概要

  今般、経済産業省が所管する省令において、押印を求めている手続等に関して押印を不要とするための所要の規定等の整備を行いました。
 今回改正対象となるのは、所管する行政手続等のうち、国民や事業者等が、国や都道府県等に対して書面で作成・提出するもので、
 法令等又は慣行により、押印又は署名を求めているものとなります。
 改正される計量法関係省令は以下のとおりです。

 ・計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)
 ・特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)
 ・基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)
 ・指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令
  (平成五年通商産業省令第七十二号)
 ・指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)
 
 公布した省令

資料

施行期日等

  公布日:令和2年12月28日
  施行日:公布日

 

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令を一部改正しました(令和2年9月15日)

 概要

1.指定検定機関講習の有効期間の延長及び指定の申請に係る添付資料の改正 
  指定検定機関の指定の申請をしようとする者が申請書に添付する書類において、有効となる指定検定機関講習の修了年月日を
  過去2年以内から過去5年以内に延長しました。

2.指定検定機関指定の基準のうち、検定を実施する者の条件の改正
  新たに「(各々の)検査に3年以上従事した者」という、検査への従事期間のみを規定した条件を追加しました
  

 公布した省令

施行期日等

  公布日:令和2年9月15日
  施行日:公布日
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、特例省令を制定しました(令和2年5月29日)

概要
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、計量法第十六条第三号の検定証印等及び同法第七十五条第二項の装置検査証印の有効期間が
令和2年4月~令和2年7月までの間に満了する特定計量器については、当該年月からそれぞれ6か月間は効力を有することとする
特例省令を制定した。

公布した省令

施行期日等

  公布日:令和2年5月29日

  施行日:公布日

基準器検査規則を一部改正しました(令和2年4月28日)

 概要

   基準器検査規則第21条の基準器検査証印の有効期間の規定について、災害等のやむを得ない事由により有効期間内に
 基準器検査を受検することが困難である場合に、当該有効期間を経済産業大臣が定める期間に延長することができるよう、
 その旨の規定の追加を行う。
 

 公布した省令

施行期日等

  公布日:令和2年4月28日

  施行日:公布日

「計量法関係手数料令の一部を改正する政令」が公布されました(令和2年4月1日)

概要

計量法における計量制度は、我が国の国民生活・経済社会における取引の信頼性を確保し、安全・安心の基盤として機能しています。計量法の目的である適正な計量の実施を確保するため、平成28年11月の計量行政審議会答申を踏まえ、平成29年に、自動はかり(工場等で自動計量に使用される質量計)を新たに特定計量器に追加しました。

 計量法上の特定計量器を取引や証明に使用するためには原則として検定に合格する必要があるところ、自動はかりの検定は平成31年4月1日より順次開始されます。※自動はかりのうち、「自動捕捉式はかり」については平成31年4月1日から、「ホッパースケール、充填用自動はかり及びコンベヤスケール」については平成32年4月1日より検定開始。

 今回、平成32年4月1日より検定が開始される「ホッパースケール、充填用自動はかり及びコンベヤスケール」について産業技術総合研究所が行う場合の検定及び型式承認の手数料を定めました。

 公布した政令

計量法施行規則等を一部改正しました(令和2年3月30日)

 概要

   1.ホッパースケール等に係る技術基準等の制定

   平成29年に特定計量器として新しく追加された自動はかりのうち、令和2年4月1日より検定が開始されるホッパースケール、
   充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(以下、「ホッパースケール等」という。)について、
   計量法施行規則において軽微な修理及び簡易修理の範囲を規定する。
   また、特定計量器検定検査規則及び指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等
   に関する省令において、ホッパースケール等に係る技術基準等を規定する。
 

2.タクシーメーターに係る技術基準等の改正

  令和元年8月20日にタクシーメーターの技術基準として特定計量器検定検査規則に引用しているJISが改正されたため、
  それに伴い特定計量器検定検査規則の当該規定を改正する。
  また、当該JISが改正されたことにより、軽微な修理及び簡易修理の範囲の見直しが必要となったことから、
  計量法施行規則の当該規定を改正する。
 
3.計量士登録申請書の別紙様式の改正

  計量士登録申請書(計量法施行規則第54条第1項に基づく様式第66)の別紙様式について、申請者等の手続きに係る負担軽減のため、
  様式の備考を改正し、現在の所定の用紙以外の用紙の使用を可能とする。
 

 公布した省令

施行期日等

  公布日:令和2年3月30日
  施行日:令和2年4月1日

 

平成31年

計量法施行規則等を一部改正しました(令和元年12月20日)

概要

1.計量法施行規則の改正(公示の方法)
      計量法第159条第1項に基づく公示並びに計量士国家試験及び計量教習に係る公示について、
  近年のインターネットの普及の実態等を踏まえ、ウェブサイトでの掲載による公示を可能としました。

2.計量法関係手数料規則の改正(自動捕捉式はかりの型式承認手数料の減額)
      新たに自動捕捉式はかりの型式承認に係る手数料を制定したことに伴い、
  当該自動捕捉式はかりの型式承認に係る手数料の減額措置を講じました。

 公布した省令

施行期日等

  公布日:令和元年12月20日
  施行日:公布日
 

「計量単位令の一部を改正する政令」が公布されました(令和元年5月17日)

概要

 計量法は、計量の基準となる計量単位を定めることにより、国民生活・経済社会における取引の信頼性を確保し、
安全・安心の基盤として機能しています。計量法では、「長さ」「質量」「時間」などの数値で大きさを表すことができる事象について、
それぞれに計量の基準となる「計量単位」を与え、かつ、各計量単位の内容を確定するためにその「定義」を併せて定めています。

この度、平成30年11月に行われた国際度量衡総会において、国際的に合意された単位系である国際単位系(SI)における単位の定義改定が決議されました。
その決議に従い、計量単位令で定めるキログラム(質量)、アンペア(電流)、ケルビン(温度)、モル(物質量)の4つの計量単位について、計量単位の定義を改正しました。

 公布した省令

施行期日等

  公布日:令和元年5月17日
  施行日:令和元年5月20日

 

計量法施行規則等を一部改正しました(平成31年3月29日)

概要

1.自動はかりに係る所要の措置

・自動はかりのうち、自動捕捉式はかりに係る軽微な修理及び簡易修理の範囲を規定しました。(計量法施行規則の改正)
・自動はかりのうち、自動捕捉式はかりに係る技術基準等を規定しました。(特定計量器検定検査規則の改正)
・適正計量管理事業所で使用する自動はかりとそれ以外の自動はかりの検定証印に付する有効期間の表示についての様式告示の一部を改正し、明
 確化しました。

2.指定検定機関に所有を義務付けている器具の見直し

平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」を踏まえ、平成29年度の省令改正により「器差検定を中心に行う指定検定機関」の制度を導入しました。今回、これらの指定検定機関のうち非自動はかりの指定区分により指定を受ける機関について、その業務内容の実態に応じ、検定に用いなければならない器具等を基準分銅のみとしました。(指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の改正)
 

 公布した省令

公布した告示

  • 平成30年経済産業省告示第57号(計量法施行規則、特定計量器検定検査規則及び指定製造事業者の指定等に関する省令の規定に基づき経済産業大臣が別に定める西暦年数の表記方法、検定証印をはり付け印により付する場合の様式及び基準適合証印をはり付け印により付する場合の様式を定める件)の一部を改正する告示(平成31年経済産業省告示第79号)

施行期日等

  公布日:平成31年3月29日
  施行日:公布日又は平成31年4月1日
 

「計量法関係手数料令の一部を改正する政令」が公布されました(平成31年3月25日)

概要

計量法における計量制度は、我が国の国民生活・経済社会における取引の信頼性を確保し、安全・安心の基盤として機能しています。計量法の目的である適正な計量の実施を確保するため、平成28年11月の計量行政審議会答申を踏まえ、平成29年に、自動はかり(工場等で自動計量に使用される質量計)を新たに特定計量器に追加しました。

 計量法上の特定計量器を取引や証明に使用するためには原則として検定に合格する必要があるところ、自動はかりの検定は平成31年4月1日より順次開始されます。※自動はかりのうち、「自動捕捉式はかり」については平成31年4月1日から、「ホッパースケール、充填用自動はかり及びコンベヤスケール」については平成32年4月1日より検定開始。

 今回、平成31年4月1日より検定が開始される「自動捕捉式はかり」について、産業技術総合研究所が行う場合の検定及び型式承認の手数料を定めました。

 公布した政令

施行期日等

  公布日:平成31年3月25日
  施行日:平成31年4月1日
 

平成30年

計量法施行規則等を一部改正しました(平成30年9月6日)

概要

本改正は、平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」等を踏まえて、これまでの省令等改正(平成29年9月22日公布、平成30年3月30日公布)に引き続き、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)等について必要な措置を行うものです。

  1. 計量証明事業者が保有しなければならない機器等について、事業者の事業範囲等によって例外的に保有することを要しない場合を規定するとともに、技術進歩等により普及した機器等を保有しなければならない機器等に追加しました。
  2. 水銀汚染防止法により、原則、水銀使用製品の製造及び輸入が規制されること等から、以下の改正を行いました。
    1. ガラス製温度計、ガラス製体温計、密度浮ひょう、電気式アネロイド型血圧計及び浮ひょう型比重計の技術基準として引用されている日本工業規格(JIS)が水銀汚染防止法へ対応するために改正されたことに伴い、検則で引用しているJISの年号を改正
    2. アネロイド型血圧計の検定等に用いる計量器(基準器)のうち水銀を使用しているものの代替性を鑑み、「血圧計用基準圧力計」を基準器として新しく追加
    3. 密度基準器、濃度基準器及び比重基準器について、基準器の精度向上や検査の安全性の観点等から、基準器検則に定める技術基準を改正するとともに、技術基準の変更に伴い、検査手数料を改正
    4. 基準フラスコについて、計量法第143条第1項の登録事業者が行う体積(フラスコ)に対する校正事業の内容が、経済産業省令で定める器差検査の方法と同等であると判断されたため、当該基準器の器差の検査を行わない場合の額を手数料規則別表第3に追加
  3. 校正事業者の登録に係る区分に「速さ」を追加しました。
  4. その他、必要な改正を行いました。

公布した省令

公布した告示

  • 計量法施行規則第四十一条第一号ただし書及び第三号ただし書並びに別表第四の規定に基づき経済産業大臣が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件(平成30年経済産業省告示第175号)
  • 計量法施行規則第九十条の二ただし書に基づく校正手法を定める件の一部を改正する件(平成30年経済産業省告示第176号)

施行期日等

  公布日:平成30年9月6日
  施行日:公布日又は平成31年2月1日
 

計量法施行規則等を一部改正しました(平成30年3月30日)

概要

計量法(平成4年法律第51号)は、取引や証明に用いる計量単位や計量器などについて定めており、適正かつ合理的な計量制度の確立によって、我が国の経済の発展や、国民生活の安定・消費者利益の保護を含めた文化の向上に寄与しています。
本改正は、平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」等を踏まえて、前回の省令等改正(平成29年9月22日公布)に引き続き、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)等について必要な措置を行うものです。

  1. 検定証印等の年号表記について、’(アポストロフィ)と西暦年数十位以下の数字による表記を認める旨を規定しました。
  2. 装置検査証印について、年号表記を西暦年数に限定し、様式を和暦表記から西暦表記のものに改めるとともに、’(アポストロフィ)と西暦年数十位以下の数字による表記を認める旨を規定しました。
  3. 検定証印及び基準適合証印のはり付け印の様式を規定しました。
  4. 基準適合証印とともに付する有効期間満了の年月及び基準適合証印を付した年月の表示方法について、基準適合証印を付す方法と同様に、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)又は日本電気計器検定所が個々に定めることができる旨を規定しました。
  5. 指定検定機関の指定の申請をしようとする者が申請書に添付する書類に、検定管理責任者(検定を実施する者のうち、その業務を統括し、かつ、当該業務に関する指導及び教育訓練についての権限及び責任を有する者)の氏名、当該者が産総研の実施する講習を修了した旨及び修了年月日を記載した書類、を追加しました。
  6. 校正に関する用語の国際整合化のため、計量法第143条に基づき登録された校正事業者の校正能力を示す「最高測定能力」(the Best Measurement Capability)を「校正測定能力」(the Calibration and Measurement Capability)に改めました。
  7. その他、必要な改正を行いました。

公布した省令

公布した告示

  • 計量法施行規則、特定計量器検定検査規則及び指定製造事業者の指定等に関する省令の規定に基づき経済産業大臣が別に定める西暦年数の表記方法、検定証印をはり付け印により付する場合の様式及び基準適合証印をはり付け印により付する場合の様式を定める件(平成30年経済産業省告示第57号)

資料

施行期日等

公布日:平成30年3月30日
施行日:公布日 ※ただし、5.は平成30年4月1日施行。

平成29年

特殊容器制度の技術基準(JIS S 2350)が一部改正されました(平成29年11月20日)

計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)に規定されている特殊容器制度の技術基準のうち、形状、材質等の性能に係る技術上の基準、試験方法、検査方法等は、日本工業規格 JIS S 2350「容量表示付きガラス製びん(壜)」(以下、「JIS S 2350」という。)で規定されていますが、今般、JIS S 2350が平成29年11月20日に改正公示されました。
改正されたJISは、日本工業調査会(JISC)のホームページ外部リンクで閲覧することが可能です。

主な改正点

  主な改正点 施行規則条文 JIS項目
番号
改正内容及び理由
1 既存型式に口部形状を追加 第25条
(型式)
附属書B S-43-2(ビール大びん)及び型式JS-24-2(ビール小びん)に機能追加した口部形状を追加。
2 商品の追加 第27条
(高さ)
附属書E 政令改正により追加された酒類を該当する型式の商品欄に追加。
3 検査方法の名称及び検査に必要な設備の変更 第30条第2項
(指定の基準)
8.7 「質量法」を「衡量法」という名称に変更。
基準器に特級基準分銅を追加。
4 商品の追加 第33条
(容量公差)
附属書A 政令改正により追加された酒類を該当する型式の商品欄に追加。

計量法施行規則等を一部改正しました(平成29年9月22日)

概要

計量法(平成4年法律第51号)は、取引や証明に用いる計量単位や計量器などについて定めており、適正かつ合理的な計量制度の確立によって、我が国の経済の発展や、国民生活の安定・消費者利益の保護を含めた文化の向上に寄与しています。
本改正は、平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」を踏まえて、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)等について必要な措置を行うものです。

  1. 適正な計量の実施を確保するため、制度の信頼性は確保した上で検定実施者の拡大を図ることを目的とし、器差検定を中心とした検定を実施する者を認めるべく、指定検定機関の指定要件の見直しを行いました。
  2. 「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年政令第163号)」において自動はかりが特定計量器に追加されたことに伴って、
    1. 製造事業者の届出における区分の新設
    2. 自動はかりに付する「確認済証」の規定
    3. 自動はかりの特定計量器への追加に伴う適正計量管理事業所の経過措置の規定
      など、必要な改正を行いました。
  3. 型式承認の際に試験成績書の受入れを認めるために、「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年政令第163号)」において、「経済産業省令で定める」とされた内容について規定しました。
  4. 計量士の資格認定において、一般計量士の実務に従事した期間について改正し、平成30年度以降に一般計量特別教習を修了した者については質量に係る計量の実務2年以上としました。
  5. 国及び独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)に申請する一部の手続について電磁的記録媒体(CD-R、DVD-R)による提出を認めることとしました。
  6. 検定証印等について、年号表記を西暦年数に限定し、様式を和暦表記から西暦表記のものに改めるほか、検定証印等にはり付け印を認める旨を規定しました。
  7. 指定製造事業者の品質管理基準について、ISO9001の最新版を基礎とし、その認証を取得している事業者にあっては、その結果を活用できるような措置を講じました。
  8. 基準器検査において、添付して申請できるJCSS校正証明書を発行から30日以内のものと規定しました。
  9. JCSSの登録区分に「回転速度」を加えました。
  10. その他、最近の計量法関係省令の運用の実態等を踏まえ、必要な改正を行いました。

公布した省令

公布した告示等

  • 計量法施行規則第百三条の規定に基づき経済産業大臣が別に定める特定計量器の分類の一部を改正する件(平成29年経済産業省告示第214号)
  • 特定計量器検定検査規則の規定に基づき経済産業大臣が別に定める特定計量器等についての一部を改正する件(平成29年経済産業省告示第215号)
  • 計量法施行規則第九十条の二ただし書に基づく校正手法を定める件の一部を改正する件(平成29年経済産業省告示第216号)
  • 特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第三十条の二第一項第二号の規定に基づき、型式の承認等に必要な技術的能力を持つものとして経済産業大臣が認める国際法定計量機関の加盟国の型式承認機関(経済産業大臣による公示)

資料

施行期日等

公布日:平成29年9月22日
施行日:各改正事項に関し、以下の施行期日とする。
(公布日施行)

  • 電磁的記録媒体による提出の導入
  • JCSSの区分の変更

(平成29年10月1日施行)

  • 自動はかりの特定計量器への追加に伴う所要の措置
  • 型式承認における試験成績書の受入れ
  • 検定証印等の年号表記及び表示方法統一

(平成30年4月1日施行)

  • 指定検定機関の指定要件の見直し(自動はかりに関する指定を除く)
  • 一般計量士の資格認定コースにおける実務経験期間の短縮
  • 基準器検査におけるJCSSの活用

(平成30年7月1日施行)

  • 自動捕捉式はかりに係る指定検定機関の指定

(平成30年10月1日施行)

  • 指定製造事業者へのISO9001の活用

(平成31年7月1日施行)

  • ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケールに係る指定検定機関の指定

指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)に基づく品質管理の方法の細目

関連するJIS及び国際規格

特定計量器、器種名等 日本工業規格 国際規格
積算熱量計 JIS B7550(2017)※ OIML R75-1,2

※既に引用されているJISの改正

施行期日等

公布日:平成29年9月1日
施行日:平成29年9月1日

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