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特殊容器制度

特殊容器とは

計量法に基づく特殊容器とは、体積を計量する代わりに、ある高さまで液体商品を満たした場合、正しい量が確保されるように製造された、透明又は半透明の容器(例えば、ビールびん、醤油びん、牛乳びんなど)のことです。俗に「まるしょうびん」と呼ばれます。
 計量法第16条では、取引又は証明において使用する体積の法定計量単位であるリットル(l)、ミリリットル(ml)を計量器でないものを使用して計量してはならないこととなっています。特殊容器は計量器ではありませんが、その例外規定として、同法第17条で定める特殊容器については、計量法施行令で定める商品を計量法施行規則で定める高さまで満たせば使用することができることとなっております。

(1)特殊容器の使用が認められている商品

 特殊容器の使用が認められている商品は、計量法施行令第8条に次のように定められています。 

一  牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料
二  乳酸菌飲料
三  ウスターソース類
四  しょうゆ
五  食酢
六  飲料水
七  発泡性の清涼飲料
八  果実飲料
九  牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
十  みりん(次号に掲げる種類に該当するものを除く。)
十一  酒類(酒税法第2条第1項に規定する酒類(同法第3条第22号に規定する粉末酒を除く。)※をいう。)
十二  液状の農薬

※酒税法第2条第1項に規定する酒類(漢数字は酒税法第3条の号番号) 

七 清酒
八 合成清酒
九 連続式蒸留焼酎
十 単式蒸留焼酎
十一 みりん
十二 ビール
十三 果実酒
十四 甘味果実酒
十五 ウイスキー
十六 ブランデー
十七 原料用アルコール
十八 発泡酒
十九 その他の醸造酒※第三のビール等
二十 スピリッツ
二十一 リキュール※第三のビール等
二十三 雑種

(2)特殊容器の要件

計量法に基づく特殊容器の要件として、形状、材質等の性能に係る技術上の基準、試験の方法及び検査の方法の基準などは計量法施行規則で定められています。具体的には日本工業規格(JIS) S2350「容量表示付きガラス製びん(壜)」 の本体及び附属書A~Dに規定されています。

(3) 特殊容器に商品を入れる場合の高さ

 特殊容器内に充填される内容物の液面の最下部から特殊容器を置いた平面までの垂線の長さを「入味線高さ」といいます。
特殊容器に商品を入れて使用するときには、特殊容器の容量に応じた「入味線高さ」まで内容物を満たせば、容器に表示されている容量に相当する量が満たされていることになります。
一方、特殊容器に商品を入れて販売するときには、計量法施行規則で定める「下限入味線高さ」を超えるように計量しなければなりません。
これらの高さは特殊容器の型式や商品毎に異なり、具体的には、JIS S2350 附属書Eの表.1に「入味線高さ」が、表E.2に「下限入味線高さ」が規定されています。
 

(4)特殊容器の表示

特殊容器は、経済産業大臣から指定を受けた者(指定製造者)が製造することができます。指定製造者は、その指定を受けた工場又は事業場において製造した特殊容器が、計量法第63条に適合するものであるとき(省令で定める型式に属し、かつ、器差が容量公差を超えないこと)には、当該容器に「表示(丸正マーク注))」を付すことができます。

(注)法第63条に基づく特殊容器の表示。施行規則第第32条に規定。

根拠法令条文

計量法(平成4年法律第51号)第16条第1項(使用の制限)、第17条(特殊容器の使用)、第60条(指定の基準)、第63条(表示)
計量法施行令(平成5年政令第392号)第8条(特殊容器の使用に係る商品)
計量法施行規則(平成5年経済産業省令第69号) 第4章 特殊容器製造事業

参考

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