計量法における計量器の規制の概要(事業者向け)
計量法では、適正な計量の実施の確保の観点から、特定計量器について、検定等の制度を設けております。
特定計量器一覧(令第2条)
一 タクシーメーター | |
二 質量計のうち、次に掲げるもの | |
イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの
ロ 自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの |
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三 温度計のうち、次に掲げるもの | |
イ ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの
ロ 抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。) |
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四 皮革面積計 | |
五 体積計のうち、次に掲げるもの | |
イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの
ロ 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの |
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六 流速計のうち、次に掲げるもの | |
イ 排ガス流速計 |
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七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの | |
イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの |
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八 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの | |
イ 計ることができる圧力が0.1メガパスカル以上200.2メガパスカル以下のものであって、最 小の目盛が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消化器用のもの及びロに掲げるものを除く。) ロ アネロイド型血圧計 |
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九 流量計のうち、次に掲げるもの | |
イ 排ガス流量計 |
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十 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの | |
十一 最大需要電力計 | |
十二 電力量計 | |
十三 無効電力量計 | |
十四 照度計 | |
十五 騒音計 | |
十六 振動レベル計 | |
十七 濃度計のうち、次に掲げるもの | |
イ ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率 以上二十五体積百分率以下のもの ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの ハ 磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のものヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 ト 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 チ 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のもの リ 化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの ヌ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 ル ガラス電極式水素イオン濃度指示計 ヲ 酒精度浮ひょう |
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十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの | |
イ 比重浮ひょう |
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