経済産業省
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特定計量器を製造する場合

製造の届出

特定計量器の製造事業を行おうとする場合は、あらかじめ事業の区分に応じ、工場又は事業場の所在の都道府県知事(電気計器は経済産業局長)を経由して経済産業大臣に届出が必要です。(法第40条)(注:一部例外があります)
この届出をした事業者を「届出製造事業者」といいます。

※届出等の手続の詳細、製造事業者の責務等については、電気計器については各地方経済産業局の電気計器担当窓口外部リンクに、それ以外の計量器については各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。

型式承認

届出製造事業者は、製造する特定計量器について「型式」の承認を受けることができます。 この「型式承認」を受けた特定計量器は、検定に際して「構造」の検査を省略する(一部検査の例外があります)ことができます 。(法第76条)

※手続の詳細については、電気計器については日本電気計器検定所外部リンクに、それ以外の計量器については国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準普及センター 標準供給保証室外部リンクにお問い合わせ下さい。

指定製造事業者制度

届出製造事業者は、型式の承認を受けた上で、その型式に関する工場又は 事業場における品質管理の方法について都道府県等の行う検査を受け、これに基づいて大臣から指定を受けることで、省令の基準等に基づく自主検査を行った特定計量器に基準適合証印を付すことができます。(法第91条、第95条、第96条)

令和元年(2019年)12月20日以降、指定製造事業者に関する告示は官報ではなくホームページに掲載することが可能になりました。以下のリンクからご確認できます。

※手続の詳細については、電気計器については日本電気計器検定所外部リンクに、それ以外の計量器については各都道府県の計量検定所等外部リンクにお問い合わせ下さい。

平成30年10月1日から受付を開始した指定製造事業者に係る品質管理体制の変更届出については、こちら外部リンクをご覧ください。

譲渡規制

特定計量器のうち、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については、検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければ、譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはなりません(法第57条第2項)。(注:一部例外があります)

特定計量器に対する表記事項(届出製造事業者による記号の届出)

特定計量器(表記を付することが著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。)には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなければならない、とされています。(特定計量器検定検査規則第7条第3項第1号)

  1. 当該特定計量器の製造事業者名、当該製造事業者の登録商標(商標法 (昭和34年法律第127号)第2条第5項 の登録商標をいう。)又は様式第6により経済産業大臣に届け出た記号
  2. 当該特定計量器の製造年
  3. 製造番号

届出製造事業者のうち、特定計量器に、製造事業者名又は登録商標以外の記号や略号などを表示したい場合は、上記1.にあるように、あらかじめ経済産業大臣に記号を届け出る必要があります。
届出を行う場合は、これまでに届出が行われた記号(下記「届出記号一覧」参照)と類似又は紛らわしいものがないか、よく確認し、様式第6(下記様式参照)に記入の上、下記宛先へメールまたは郵送にて送付ください。

<メールによる提出>
(1)提出用メールアドレス
    bzl-metrology-techono★meti.go.jp
  ※「★」は半角の「@」に置き換えてください。

<郵送による提出>
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 イノベーション・環境局 計量行政室 届出製造事業者担当 宛
 

※電気計器については、資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課電力産業・市場室外部リンクにお問い合わせください。
 

自動はかりの製造事業者について

自動はかりの製造事業者について(平成30年9月版)
自動はかりの製造を行う者は、取引・証明用か否かに関わらず、計量法に基づく届出が必要になりますが、製造事業者に該当するかどうか判断の参考にするための資料です。

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 受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
 ※担当者が他の業務等で不在の場合には翌日以降のご回答になる場合があります。

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