特定計量器を輸入する場合
型式承認
特定計量器の 輸入業者は、輸入する特定計量器について「型式」の承認を取ることができます。この「型式承認」を得た特定計量器は、検定に際して「構造」の検査を省略することができます。(法第81条)
※手続の詳細及び承認輸入事業者の責務等については、 電気計器については日本電気計器検定所に、それ以外の計量器については 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準普及センター 標準供給保証室にお問い合わせ下さい。
譲渡規制
非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器については、原則として販売及び販売のための陳列が禁止されています。(詳細はこちら)
また、特定計量器のうち、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については、検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければ、譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはなりません。(法第57条第2項)(注:一部例外があります)
※検定証印等については、各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。
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イノベーション・環境局 計量行政室
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