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特定計量器を輸入する場合

型式承認

特定計量器の 輸入業者は、輸入する特定計量器について「型式」の承認を取ることができます。この「型式承認」を得た特定計量器は、検定に際して「構造」の検査を省略することができます。(法第81条)

※手続の詳細及び承認輸入事業者の責務等については、 電気計器については日本電気計器検定所に、それ以外の計量器については 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準普及センター 標準供給保証室にお問い合わせ下さい。

譲渡規制

非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器については、原則として販売及び販売のための陳列が禁止されています。(詳細はこちら

また、特定計量器のうち、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については、検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければ、譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはなりません。(法第57条第2項)(注:一部例外があります)

※検定証印等については、各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。

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 電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
 受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
 ※担当者が他の業務等で不在の場合には翌日以降のご回答になる場合があります。

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