特定計量器を修理する場合
修理の届出
特定計量器の修理の事業を行う場合(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する場合や、届出製造事業者が届出に係る修理を行う場合は除きます)は、あらかじめ都道府県知事(電気計器の場合は経済産業大臣)に届け出なければなりません。(法第46条)
※手続の詳細及び修理事業者の責務等については、 電気計器については各地方経済産業局の電気計器担当窓口に、それ以外の計量器については各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。
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イノベーション・環境局 計量行政室
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