特定計量器を利用する場合
検定証印等
特定計量器を用いて取引・証明をする場合には、検定証印又は基準適合証印が付された特定計量器を利用しなければなりません。また、特定計量器の種類によっては、検定等の有効期限が定められており、この期限内のものを利用しなくてはなりません。(法第16条第1項)
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一 質量計 | ||
イ 自動はかり(ロに掲げるものを除く。) | 二年 | |
ロ 法第百二十七条第一項の指定を受けた者が当該適正計量管理事業所において使用する自動はかり | 六年 | |
二 積算体積計 | ||
イ 水道メーター | 八年 | |
ロ 温水メーター | 八年 | |
ハ 燃料油メーター (第四十条第三号に掲げるものを除く。) (1)自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの (2)(1)に掲げるもの以外のもの |
(1)七年 (2)五年 |
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二 液化石油ガスメーター | 四年 | |
ホ ガスメーター (1)計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって、使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) (2)計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって、使用最大流量が六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) (3)(1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
(1)十年 (2)十年 (3)七年 |
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三 積算熱量計 | 八年 | |
四 最大需要電力計 | ||
イ 電子式のもの | 七年 | |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 五年 | |
五 電力量計 | ||
イ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計(変成器とともに使用されるもの及びロ(2)に掲げるものを除く。) | 十年 | |
ロ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計のうち、次に掲げるもの (1)定格一次電流が百二十アンペア以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が三百ボルトを超える変圧器とともに使用されるものを除く。) (2)定格電流が二十アンペア又は六十アンペアのもの(電子式のものを除く。) (3)電子式のもの(イ及び(1)に掲げるものを除く。) |
七年 | |
ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの | 五年 | |
六 無効電力量計 | ||
イ 電子式のもの | 七年 | |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 五年 | |
七 照度計 | 二年 | |
八 騒音計 | 五年 | |
九 振動レベル計 | 六年 | |
十 濃度計 | ||
イ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 | 二年 | |
ロ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 六年 | |
ハ イ又はロに掲げるもの及び酒精度浮ひょう以外のもの | 八年 |
取引・証明とは、『「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。』と定義されています。(法第2条第2項)
特定計量器であっても取引・証明に用いられないもの(例えば、メーターはついているが従量制ではなく固定価格で料金が決められている場合、内部管理のみに用いる場合、家庭内で使用する場合など)については、検定証印等は不要です。(詳細はこちら)
※検定証印等については、当該特定計量器の販売者、製造者若しくは輸入者又は各都道府県の計量検定所等(電気計器については日本電気計器検定所)にご相談下さい。
※取引・証明に使用される計量器の有効期間にご注意下さい。(詳細はこちら)
定期検査等
取引・証明に用いる特定計量器のうち、検定の対象となる非自動はかり、分銅・おもり、皮革面積計については、定期検査を受ける必要があります。(法第19条第1項)(注:一部例外があります)
また、タクシーメーターについては、年一回、装置検査を受ける必要があります。(法第16条第3項)
※定期検査については都道府県又は特定市の計量検定所等へ、装置検査については都道府県の計量検定所等にご相談下さい。
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