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特定計量器を販売する場合

販売の届出

特定計量器のうち、非自動はかり(家庭用のヘルスメーター、ベビースケール及びキッチンスケールを除く)、分銅及びおもりの販売の事業を行うには、都道府県知事への届出が必要です。(法第51条第1項) (注:一部例外があります)

※手続の詳細、販売事業者の責務等については、各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。

譲渡規制

非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器については、原則として販売及び販売のための陳列が禁止されています。(詳細はこちら

また、特定計量器のうち、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については、検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければ、譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはなりません。(法第 57条第2項)(注:一部例外があります)

※検定証印等については、計量器の製造者、輸入者又は各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。

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 産業技術環境局 計量行政室
 電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
 受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
 ※担当者が他の業務等で不在の場合には翌日以降のご回答になる場合があります。

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