特定計量器を販売する場合
販売の届出
特定計量器のうち、非自動はかり(家庭用のヘルスメーター、ベビースケール及びキッチンスケールを除く)、分銅及びおもりの販売の事業を行うには、都道府県知事への届出が必要です。(法第51条第1項) (注:一部例外があります)
※手続の詳細、販売事業者の責務等については、各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。
譲渡規制
非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器については、原則として販売及び販売のための陳列が禁止されています。(詳細はこちら)
また、特定計量器のうち、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については、検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければ、譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはなりません。(法第 57条第2項)(注:一部例外があります)
※検定証印等については、計量器の製造者、輸入者又は各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。
お問合せ先
イノベーション・環境局 計量行政室
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